家事従事者(主婦等)の休業損害
1 休業損害とは何か
交通事故による怪我で仕事を休んだことにより減収した場合、その減収分を休業損害といいます。
会社員や自営業者等は、休業損害証明書や確定申告書といった資料を提出することで、休業損害の賠償を受けることができます。
2 家事従事者(主婦)であっても休業損害を請求できます
同居の家族のために家事労働に従事する人を家事従事者(以下、「主婦」といいます。)といいます。
主婦は家事をすることで実際に収入を得ているわけではありませんが、本来は、対価の支払いが発生するものであり、自分以外の家族のために家事をすることは労働の一種と考えられています。
事故による怪我のため、事故以前よりも家事に時間がかかるようになったり、できなくなったりしたことがあれば、家事労働に支障が生じていることになり、休業損害を請求できます。
3 休業損害の計算方法
休業損害の金額は、基本的に「収入日額×休業日数」で計算されます。
主婦の場合、原則として、賃金センサス年収額表の【女性・学歴計・全年齢】の年収額を365日で割った金額が収入日額となります。
家事労働には休日がないため、事故にあった日から治療を終えた日までの期間すべてが休業日数といえます。
ただし、通常、事故直後と比べて治療終了時には症状が改善され、家事労働への支障の程度も小さくなっていることが考えられるため、最初の1か月間は100%、次の2か月間は70%、その次の2か月間は40%、というように、症状の推移に合わせて逓減する方法で計算するケースもあります。
また、病院に通院するのに時間を取られ、家事労働をする時間が削られたという理由で、実通院日数を休業日数として計算することもあります。
4 兼業主婦の休業損害
最近は、家事労働に加え、パートタイム等で働く兼業主婦の方も少なくありません。
働いて収入を得ていても、主婦の休業損害を請求することはできます。
兼業主婦の場合には、実収入額が全年齢平均賃金を上回っているときは実収入額を収入日額とし、下回っているときは、専業主婦同様に平均賃金を収入日額とする考え方などがあります。
兼業主婦の方に対して、保険会社が、主婦の休業損害を提案していない事案を相当数見受けられます。
請求できる休業損害があることを知らないままに示談してしまうと、適正な金額での賠償を受けられなくなってしまいます。
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