死亡事故の慰謝料
1 遺族が自分で交渉することの困難さ
突然の交通事故で大切な人を無くしてしまった伊勢及びその近辺の方々へ、死亡事故の場合の慰謝料額についてご説明します。
遺族の方々は、突然の出来事で悲しみに暮れる中、葬儀や、亡くなった方の身辺整理等で忙殺されるでしょう。
正直、慰謝料の交渉どころではありません。
しかし、事故の相手方(保険会社)も早期に解決するため、示談金を被害者側に提示し、早期の示談を促します。
ここで保険会社から提示される金額は、弁護士が介入した場合の金額と比較して、低額であることがしばしばあります。
遺族の方々が事故後の処理に忙殺され、冷静な判断ができないまま保険会社からの提示金額で示談してしまうと、不当に低額での賠償を飲むことになりかねません。
やはり、交渉のプロである弁護士に依頼したほうが良いでしょう。
2 弁護士に依頼すれば
それでは、弁護士に依頼すると、どの程度の慰謝料を獲得できる可能性があるのでしょうか。
ここで、死亡事故の場合、慰謝料は、①法律的には亡くなった被害者本人に発生し、それを遺族の方が相続する分と、②遺族の方固有の分があります。
そして、①②を合計した慰謝料は事件ごとに異なりますが、一応の目安はあります。
例えば、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(いわゆる、「赤い本」)には、次のような目安が示されています。
一家の支柱 2800万円
母親、配偶者 2500万円
その他 2000万円~2500万円
※これは上記①②を含めた死亡事故の慰謝料の総額で、遺族間の内部の配分までは基準化されていません。