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弁護士法人心

交通事故の弁護士費用を賄える弁護士費用特約

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年1月30日

1 弁護士費用特約について

弁護士費用特約は、交通事故により被保険者の方が傷害を負ったり、物損が発生したりして、事故の相手方への損害賠償請求等を弁護士に依頼することになった際、請求のために支出する弁護士費用、法律相談料、書類作成費用を保険金として支払ってもらえる特約です。

保険契約時、担当者にすすめられてこの特約を付けたものの、その後すっかり忘れてしまい、ご自身では弁護士費用特約を付けていたことを忘れている方は少なくないようですので、弁護士への相談をお考えの方は弁護士費用特約が付いているか一度ご確認いただくことをおすすめします。

2 ご家族も使える特約です

契約の正確な内容はご自身の保険証書や約款を見て十分にご確認していただく必要がありますが、この弁護士費用特約は、記名被保険者本人の方以外にも、記名被保険者の方の配偶者や同居のご親族の方も利用できるような契約となっているのが一般的です。

したがって、事故に遭ってしまった場合は、ご自身が記名被保険者となっている保険だけでなく、配偶者の方や同居のご親族の方が契約している保険の内容も確認していただいた方がよいでしょう。

3 等級への影響

弁護士費用特約だけを利用した場合であれば、保険の等級が下がり保険料が上がることはありませんので、安心してご利用いただけます。

4 支払の限度額

一つの契約で保障される弁護士費用には支払の限度額があります。

もっとも、一つの交通事故でお一人あたり300万円までの弁護士費用が補償されるという契約内容であることが多く、ほとんどの交通事故事件では保険による支払額の範囲内で弁護士費用が賄えます。

5 弁護士費用特約のメリット

弁護士費用特約は最近ではよく知られるようになりましたが、実はまだまだ利用率が低い保険です。

特約の保険料は月額あたり数百円程度ですが、ご自身やご家族の方が実際に交通事故に遭った際に、弁護士に依頼できるメリットは大きなものです。

交通事故に遭った後の交渉を安心して弁護士に任せるため、弁護士費用特約を付けることをおすすめします。

6 交通事故のお悩みは当法人にご相談ください

当法人では、すべての保険会社の弁護士費用特約をご利用いただけます。

これまでにも、弁護士費用特約をご利用いただいてのご依頼を多数頂いておりますので、伊勢にお住いの方もお気軽に当法人までご相談ください。

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交通事故に遭った際に使える弁護士費用特約

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年1月30日

1 交通事故被害者の方が負担する弁護士費用

交通事故に遭った際、その解決を弁護士に依頼すると、着手金や成功報酬等の弁護士費用を負担する必要があります。

1つの交通事故の依頼について、いくらの弁護士費用を請求するかについては、弁護士法人・事務所ごとに違いはありますが、完全に無償でしてくれるところはおそらくないでしょう。

費用がネックとなって、弁護士に頼みたくても頼めない、相手方保険会社・共済の提示する示談内容に応じざるを得ないという方もいらっしゃるかと思います。

弁護士費用特約・弁護士保険(以下「弁護士費用特約等」といいます)が作られた理由の1つは、このような問題に対処するためと考えられています。

2 弁護士費用特約があればできること

弁護士費用特約等は、被保険者(被保険利益の主体として保険事故による損害の填補を受ける権利を有する者)が事故被害に遭い、弁護士に法律相談や交渉等を依頼した場合、法律相談料や弁護士報酬を保険金・共済金として支払うというものです。

そのため、被害者は、通常、弁護士費用の負担なく、事件処理を弁護士に委ねることができます。

実務においては、弁護士から弁護士報酬を直接保険会社・共済に請求することが広く認められているため、立替による一時的なご負担が生じることも通常はありません。

被害者の怪我の程度が重い場合は、弁護士費用特約等で賄いきれない事態も起こり得ますが、一般的な保険金額の枠は300万円分あるので、少なくともその金額分の負担は軽減されます。

3 弁護士費用特約が付いているか確認するときは

各社の約款や契約形態にもよりますが、弁護士費用特約等の被保険者はかなり広範に規定されているほか、契約自動車搭乗中はもちろん、それ以外の交通事故においても、適用対象となることがあります。

そのため、被害者自身の自動車に付帯がなくても、同居している家族の自動車に付帯されている弁護士費用特約等が適用されないかを、確認してみるべきでしょう。

また、自動車保険だけでなく火災保険などにも付帯されていることがありますので、そちらもご確認いただくとよいかと思います。