事故被害者の方が事故直後に取るべき行動
1 事故直後の行動が重要です!
交通事故に遭ってしまったら、どのような行動をとればよいのか、とのご相談を伊勢やその周辺の方から受けることがあります。
普通、交通事故に遭うと、冷静ではいられません。
淡々とやるべきことを考え、実行することは簡単なことではないかもしれません(特に、初めて事故に遭われる方)。
しかし、最低限のことはしておかなければ、後々不利になることもあります。
それでは、具体的にどのような行動をとれば良いのでしょうか?
2 相手方の氏名等の確認
必ず、相手方の氏名や住所、連絡先を聞きましょう。
免許証等の身分証明書の確認もするべきです。
これができなければ、治療費、車の修理代等を相手方に請求できなくなる可能性もありますので、必ず行うようにしましょう。
3 保険会社への連絡
ご自身の保険会社へ連絡を入れましょう。
ご自身にも過失があり、相手方に賠償をしなければならない場合は当然ですが、
ご自身に過失がない場合でも、ご自身の保険会社から受けられるサービスの案内が受けられます。
また、相手方にも、保険会社への連絡を入れてもらいましょう。
保険会社に連絡を入れてもらえなければ、怪我をしている場合でもスムーズに治療を開始できない場合があります。
ただし、相手方の保険会社との連絡がつかなくても、病院での受診は早めにしましょう。
この時の領収書を保存しておけば、相手方保険会社に後から受診代を支払ってもらえる場合が多いです。
4 警察への連絡
交通事故に遭ったら、すぐ警察に連絡をしましょう。
人身事故、物損事故問わず、事故当事者には警察への報告義務があります。
5 医師の診察
事故後、当日又は翌日中など、なるべく早い段階で病院へ行きましょう。
また、事故後病院へ行くまでに時間が空いてしまうと、症状と事故との因果関係に疑問を持たれ、相手方から治療費の支払いを受けられなくなる可能性もあります。
また、病院で書いてもらった診断書が警察への人身事故届出のためには必要となります。
6 警察への人身事故の届出
お怪我をしている場合は、病院で書いてもらった診断書を警察に提出し、人身事故扱いとするのが原則となります。
怪我をしたにもかかわらず人身事故として届け出ていなければ、怪我をしていない、あるいは怪我が軽いと誤解されるリスクが無くはありません。
また、人身事故扱いとしなければ、警察は詳細な実況見分等を行いませんので、後に事故状況で争いになった場合に、何も記録がないこととなってしまい、過失割合で折り合いがつかないおそれが出てきます。
ただし、自身が加害者側になる場合には、人身事故扱いとすることで、自身が罰金等の刑事処分、免許の減点等の行政処分の対象となってしまう場合があることには留意が必要です。
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