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交通事故の使用者責任

1 業務中の交通事故と会社の責任

交通事故の中には,加害者が業務中に起こすものもあります。

例えば,加害者が業務中のタクシー運転手であったり,トラック運転手であったりする場合です。

このような場合には,事故を起こしてしまった運転手のみならず,その運転手を雇用している会社に対しても損害賠償を請求することができます。

このように,従業員が業務中に起こした事故に関して,会社が負担する責任のことを使用者責任といいます。

会社は,使用者責任により,従業員が業務中に起こした交通事故に関する賠償責任を負うこととなります。

2 交通事故被害者にとって使用者責任が役立つ場面

それでは,使用者責任は,どのような場面で被害者に役立つ制度なのでしょうか。

仮に,従業員が過失により事故を起こしてしまったが,事故車両の任意保険契約が終了してしまっており,無保険車となってしまっていた場合を想定します。

交通事故を起こしてしまった運転手は,当然,賠償責任を負います。

しかし,運転手一個人では,通常,それほど多くの財産を持っておらず,被害者から損害賠償請求をされても,損害のすべてを賠償できない可能性があります。

そうなると,被害者は,賠償されない損害については,泣き寝入りするしかありません。

一個人である運転手と比較すると,会社のほうが財産を持っている可能性が高く,使用者責任を追及することができれば,運転手から十分な賠償を受けられなくても,会社から十分な賠償を受けられる可能性が出てきます。

このように,使用者責任は,運転手個人だけでは賠償しきれない損害が生じる際に,被害者に役立つ制度なのです。

交通事故被害に遭われた方には,相手方が無保険であり,どのように対応していけばよいのか途方にくれている方も数多くいらっしゃいます。

相手方が無保険であったとしても,今回ご紹介した使用者責任などを追及するなどして,十分な賠償を獲得できる可能性があるのです。

使用者責任以外にも,相手方が無保険である場合であっても十分な賠償を獲得するための手段はあります。

使用者責任やその他交通事故に関する問題でお悩みの方は,弁護士法人心までお気軽にご相談ください。

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