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別冊判例タイムズ38号民事交通事故訴訟における過失相殺率の認定基準

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年1月30日

1 交通事故の過失割合に関する資料

停車中の追突事故やセンターラインオーバーの正面衝突事故などを除き、多くの交通事故では、双方に過失があるとされます。

発生した交通事故に対する、被害者と加害者の過失の寄与度を過失割合といいます。交通事故事件は、裁判所に係属する民事事件の中でも事件数が多い分野の1つです。

そのため、裁判所には、交通事故事件のノウハウが集積されており、事故態様によって、被害者と加害者の過失割合が定型化されています。

裁判所が考える事故態様と過失割合の関係をまとめた資料が「別冊判例タイムズ38号民事交通事故訴訟における過失相殺率の認定基準」(通称「判タ」)となります。

過失割合は、裁判であれば裁判所が決めますが、示談交渉段階では、被害者と加害者の話し合いにより決めることとなります。

被害者と加害者の双方に過失がある場合は、通常、双方の保険会社の担当者同士で過失割合に関する話し合いがなされることとなります。

2 過失割合に関する示談交渉

示談交渉段階でも、「判タ」に従って過失割合を決めることとなりますが、相手方と事故態様に関する言い分が食い違う場合には、過失割合で揉めるケースも少なくありません。

また、「判タ」には、大まかな事故態様から決せられる基本過失割合とともに、詳細な事故態様をもとに決せられる修正要素という項目があります。

例えば、相手方にわき見運転による前方不注意があった場合には、相手方の過失割合が基本過失割合から「+10」されるなどです。

示談交渉段階において修正要素を含めて交渉することとなれば、実況見分調書を取得するなど事実関係に関する詳細な証拠資料の収集が不可欠となってきます。

過失割合は、獲得できる金額に大きな影響を与える重要な事柄です。過失割合について少しでも疑問をお持ちの方は、交通事故に精通する弁護士に是非とも一度相談ください。

弁護士法人心では、交通事故を得意とする弁護士が過失割合やその他の交通事故問題を対応いたします。

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