債務整理(借金問題)
当法人の対応エリアをご紹介
各地に事務所があり,どの事務所も利便性の良い立地にありますので,ご利用いただきやすいかと思います。債務整理をお考えの方は当法人にご相談ください。
債務整理を家族に内緒にしたいという方へ
1 借金を家族に言っていないという方
借金していること自体や、借金額について、家族に内緒にされている方も少なくありません。
借金がバレたら、離婚されてしまうとか、家から追い出されてしまう、などと不安に感じていらっしゃる方も少なくありません。
そのため、債務整理の相談を受けていると、「家族に内緒で手続きができますか?」と聞かれることが少なからずあります。
2 弁護士には守秘義務があります
当然のことですが、弁護士には守秘義務がありますので、たとえご家族からの問い合わせがあったとしても、依頼者ご本人の了解がない限り、ご家族にも債務の内容(金額など)や手続きの状況についてお話することはありません。
3 弁護士が介入すると、債権者からの連絡は弁護士に
弁護士が債務整理の手続きを行う旨を債権者に通知しますと、その後の債権者との連絡先窓口は弁護士の方になります。
そのため自宅等に郵便物が届いたり、ご本人様に連絡が行くことはなくなります。
4 弁護士からの連絡方法
当法人の場合、弁護士から依頼者ご本人への連絡については、ご希望に応じて、できる限り書面の郵送は避け、メールでの対応をさせていただいたりもしております。
ただ、例えば和解書の原本など、依頼者ご本人様にお渡ししなければならない書面もあります。
そうした場合、事務所入りの封筒を避けて郵送したりします。
どうしても郵送を避けたい場合には、ご面倒をおかけしますが、都度事務所に書面を取りに来ていただくなどの対応も行っております。
上記のようにすることにより、弁護士からの連絡により、ご家族様にバレるのを防止するようにしております。
5 返済が滞るよりは弁護士介入の方がバレない可能性が高まる
仮に、返済が難しくなり、返済が滞ってしまうと、債権者の取り立て通知が自宅に届いたり、自宅に連絡が入ることとなり、家族に借金がバレてしまうことがあります。
上記3のとおり、弁護士が介入すると、連絡先窓口は弁護士になりますので、このような事態を防ぐことが可能になります。
債務整理にかかる弁護士費用
1 一般的な弁護士の費用
弁護士に債務整理を依頼する場合にかかる費用としては、一般的には①着手金、②成功報酬金、③実費、④日当が挙げられます。
①着手金とは、弁護士が案件に着手するにあたり必要となる費用です。
②成功報酬金とは、案件終了後にその成果に応じて必要となる報酬です。
③実費とは、弁護士が業務を行うにあたり、郵便を使う際の切手代やFAXなどの通信料、コピー代等がこれにあたります。
④日当とは、弁護士が裁判所への出廷や事務所外に出張する必要が生じた場合に、それにかかった時間等に応じて必要となる費用です。
2 任意整理にかかる費用
任意整理では、弁護士が各債権者と個別に交渉を行い、利息のカットや分割弁済の合意を行うことになりますので、弁護士費用も交渉を行う債権者の数によって変動します。
着手金の他には実費がかかりますが、成功報酬金はかからず、またほとんどの場合電話や書面での交渉のみで終わるため、多くのケースで日当はかかることはありません。
3 個人再生にかかる費用
個人再生では、すべての債権者を対象に、裁判所を通じて借金の総額を減らしてもらう手続きを行いますので、費用に関しては債権者1件あたりという計算の仕方をするのではなく、基準となる金額が設定されていることが多いです。
当法人の場合、着手金として27万5000円(税込)からと設定しておりますが、事案の内容によって変動します。
また、実費として数千円~数万円かかり、予納金という裁判所に納める金額が、1万2000円~1万3000円ほどかかります。
なお、この手続きの場合も成功報酬金は発生せず、裁判所に行くことなく手続きが終わることが多いため日当がかかることはあまりありません。
ですが、個人再生委員が選任される案件では、委員の事務所に出向くことが数回ありますので日当がかかることとなります。
4 自己破産にかかる費用
破産では、すべての債権者を対象に、裁判所を通じて借金を0にしてもらう手続きを行います。
当法人の場合、着手金としては22万円(税込)からと設定しておりますが、事案の内容によって変動します。
また、個人再生と同様、実費として数千円~数万円、予納金が同時廃止事件の場合1万2000円~1万3000円ほどかかります。
なお、破産管財事件となった場合には、少なくとも約22万円の予納金が発生することとなります。
破産の場合にも成功報酬金はかかりませんが、免責審尋や管財事件の場合には破産管財人との面談のために破産管財人の元へ出張したり、債権者集会の際には裁判所に出廷したりする必要がありますので、日当もかかります。
こうした債務整理にかかる費用は、ご相談の際に詳しく説明しておりますし、ご不明点にもお答えしておりますので、当法人の弁護士へご確認ください。
債務整理を依頼した際の受任通知について
1 返済ができなくなった借金をそのまま放置するとどうなるのか
借金の返済が滞ると、債権者から頻繁に督促状が自宅に届いたり、催促の電話がかかってきたりします。
この催促の電話は、債務者本人の携帯電話だけではなく、自宅の固定電話や勤務先にまでかかってくることもあるようです。
これらの催促を止めるためには、契約どおりに借金の返済をするか、弁護士や司法書士に債務整理を依頼して受任通知を送ってもらう必要があります。
2 受任通知の効果
受任通知とは、債務整理の対応を弁護士や司法書士に依頼した場合に、弁護士からその旨を銀行や消費者金融、カード会社などの債権者に通知することをいいます。
銀行や消費者金融等の債権者は弁護士や司法書士からの受任通知を受け取ると、債務者本人に対して催促の電話や手紙の送付などで弁済を求めることが禁止されます(貸金業法21条1項9号)。
また、債権回収会社についても、債権管理回収業に関する特別措置法18条8項において同様の規定がありますので、債権回収会社に債権が移転していても催促の電話や手紙は止まります。
債権者からの電話や督促状が届かなくなるだけでも、精神的にかなり楽になるのではないでしょうか。
また、受任通知を送付した後は債権者に対する返済も一旦中断することとなりますので、生活を立て直すこともできるようになります。
借金の返済ができなくなり、債権者から催促の電話がかかってきて怖い、次の支払い期限の支払いができなさそうだという方は、早めに弁護士に相談し、受任通知を送ってもらうにするとよいかと思います。
3 裁判や差押えは止まらない
ただし、受任通知を送っても、裁判を起こされることや、差押え、強制執行の手続きを止める効力はありません。
なお、裁判を起こされた場合には、裁判所から訴状というものが届くのですが、弁護士や司法書士に依頼している場合であっても裁判所からの書類は自宅に届きますので、ご家族に内緒で債務整理の手続きをしたい場合には注意が必要です。
債務整理の種類
1 借金を返済されている方へ
借金の金額が膨らみ毎月の返済が苦しい、返済を続けているが利息ばかり払っていて元本が減らない、返済のために借入れを繰り返してしまい自転車操業になっている…。
このような悩みをお持ちの方は、債務整理をご検討してみてはいかがでしょうか。
2 債務整理の種類
債務整理の中には①任意整理、②自己破産、③個人再生、④特定調停の4つがあります。
3 任意整理とは
任意整理とは、将来的な利息のカットや長期間での分割弁済をすることを目指して、各債権者と個別に交渉を行うことをいいます。
任意整理をすると、月々の支払金額を抑えることができる可能性がありますので、毎月の返済金額が多くてお困りの方や、利息ばかり払っていて元本が減らないとお困りの方におすすめです。
4 自己破産とは
自己破産とは、裁判所を通じた手続きによって借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。
自己破産をすると、高額な財産を手放す必要がある、手続き中は一定の職業に就くことができなくなる、ローンの残っている自動車や住宅を手放さなければならないなどのデメリットがあります。
5 個人再生とは
個人再生とは、裁判所を通じた手続きによって、借金の金額を減額し、減額された借金を3年~5年で分割返済することをいいます。
個人再生では、住宅ローンが残っている場合でも、減額した借金を返済でき、かつ住宅ローンの支払いを続けることができる収支の状況であれば、住宅を残しながら借金を減額することができます。
6 特定調停とは
借金をした本人が簡易裁判所に申立てをして、各債権者と借金の支払い方法に関する話合いの仲裁をしてもらうことをいいます。
これは、借金をした本人で話合いをしなければなりませんし、債権者によっては将来利息が付いた和解になってしまう可能性があること、特定調停が成立すると和解調書というものが作成されるのですが、その内容に反して支払いが遅れてしまうと、強制執行がされてしまうリスクがあるといったデメリットがあります。
7 適切だと考えられる方法を提案いたします
以上に紹介した債務整理の方法の中で、どの方法をとるべきなのかは、個別の事情によって変わります。
借金問題でお困りの方は、当法人にお気軽にご相談ください。
債務整理をしてもクレジットカードを使い続けられるケース
1 債務整理をすると、基本的にはクレジットカードを使い続けられない
債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士は各債権者に対して受任通知を発送します。
この受任通知によって、依頼者の方が債務整理を弁護士に依頼したことが債権者に知られます。
そのため、債務整理をすると、基本的にはクレジットカードを使い続けることができません。
2 債務整理をしてもクレジットカードを使い続けられるケース
⑴ 任意整理の場合
任意整理をした場合でも、クレジットカードを使い続けることができることがあります。
それは、一部の債権者を任意整理の対象とはしなかった場合です。
任意整理とは、各債権者と個別に交渉を行い、残債務を長期分割して支払う方法ですので、全ての債務について任意整理の対象としなくてもよい場合もあります。
一部の債権者について任意整理する場合、任意整理の対象外とした債権者は、依頼者の方が任意整理をした事実をすぐには知ることはできないため、任意整理の対象とはしなかった債権者のクレジットカードを使い続けることができるのです。
もっとも、クレジットカードの更新のタイミングで、依頼者の方が債務整理をした事実が債権者に知られ、その後はクレジットカードを使い続けることができなくなることは考えられます。
⑵ 過払い金返還請求の場合
過払い金返還請求をしたものの債務が残ってしまった場合では、形式的には債務整理をしたという扱いになるので、原則として請求の相手方である債権者のクレジットカードを使い続けることはできないのですが、債権者によってはクレジットカードを使い続けることができる場合があります。
3 債務整理については弁護士までご相談ください
このほか、個人再生や自己破産といった手続きの場合、全ての債権者を平等に扱う必要があるため、一部の債権者を除外して手続を進めることはできません。
したがって、クレジットカードを使い続けることは基本的にできないということになります。
以上見てきたように、債務整理をしたからといって、必ず現在お使いの全てのクレジットカードを使い続けることができなくなるわけではありません。
伊勢市にお住まいの方で、債務整理をしてもクレジットカードを使い続けたいとお考えの方は、その必要性や相当性を含めて、当法人にご相談ください。
債務整理をした場合、賃貸している住宅から出ていかなければならないのか
1 債務整理と借家の関係
⑴ 改正前の民法について
自己破産を行う場合、破産しようとする人は借家からも出ていかなければならないのでしょうか。
この点について、改正前の民法においては、賃借人の破産が賃貸借契約の解除事由として定められていました(改正前民法621条)。
しかし、これでは賃借人の生活の拠点である借家を容易に失わせてしまうことになり、妥当でないと考えられていました。
現に昭和48年の最高裁判例においても、賃借人が破産したのみであり、賃料の滞納が生じていないケースにおいて、賃貸人からの借家の賃貸借契約の解除について否定的な判断が示されています。
このような観点から、改正前民法621条は削除されており、結論として破産をしただけでは借家から出ていく必要はないことになっています。
⑵ どのような場合に借家から出ていかなければならないのか。
自己破産しただけでは借家から出ていく必要はないとすると、どのような場合に借家から出ていかなければならないのでしょうか。
もっとも一般的な事由としては、賃料の滞納を続けてしまうことです。
滞納が1回程度であれば直ちに出ていく必要はないことが一般ですが、滞納が複数回にわたって続いてしまうと、賃貸借契約の解除事由となってしまう可能性が高いといえます。
この点は自己破産以外の債務整理(個人再生や任意整理)についても同様です。
2 債務整理を早めに依頼すれば、家賃の滞納を防ぎやすくなる
生活の拠点である借家から出ていかなければならないという事態を防ぐためには、債務整理に早めに着手することが有効です。
債務整理をご依頼いただきますと、弁護士が受任通知を発送することで基本的には債権者からの督促が止まります。
督促が止まることで、どのように、資金をまわしていくことができるかの計画を立てることができ、家賃の支払いに充てるための計画も立てやすくなると思います。
このような点から、家賃の滞納を防ぎやすくなるといえるでしょう。
3 伊勢市にお住まいで債務整理を依頼するなら弁護士法人心まで
弁護士法人心は、県内に複数の事務所があります。
平日夜間や土日のご相談も承っておりますので、伊勢にお住まいの方もお気軽にご連絡ください。
債務整理中に裁判を起こされた場合
1 債務整理と裁判
⑴ 債務整理を依頼したが裁判を起こされてしまった
例えば、債権者に支払うことを止めてから6か月程度経った段階で債務整理を依頼した場合を想定してみます。
この場合でも、もちろん債務整理のご依頼をお受けすることはできます。
ただし、早めに債務整理のご依頼をいただいた場合に比べると何点かリスクがある場合が多いです。
その一つが、貸主から裁判を起こされてしまうリスクです。
裁判を起こされると、任意整理の交渉が難航するというデメリットの他にも、以下のような問題が想定されます。
⑵ 裁判を起こされるとどのような問題が生じるのか
複数ありますが、問題となることが多いのは、給料の差押えです。
仮に、裁判により借りたお金を返すよう判決を取られてしまいますと、貸主側は、国家権力を使って強制的に債務者の財産を取り上げてしまうという強力な手段(強制執行)に出る準備ができたことになります。
具体的には、給料口座に入ってくるはずのお金について、債権者は自分のものにできてしまう立場に立つことになるのです。
⑶ どのように対応すべきか
一つのあり得る手段としては、なるべく早く破産や民事再生の申立てを行うことを目指し、それまでの時間を稼ぐことです。
破産や民事再生の申立てを行った場合、裁判所は必要があると認めたときには、強制執行の手続を中止することができます(破産法24条、民事再生法26条)。
ただし、税金等、一部の特殊な債権についての強制執行は中止できない場合がありますので、注意が必要です。
その後、破産や民事再生の開始決定がなされれば、強制執行手続を行うことはできず、かつすでになされている強制執行手続は効力を失います(破産法42条、民事再生法39条)。
したがって、判決を取られて強制執行手続が開始・終了してしまう前に破産や民事再生の申立てを行うことを目指していくことになります。
申立てを行うためにまだ時間がかかるという段階で判決を取られてしまうと、強制執行手続が終了してしまうおそれがあります。
そのため、判決を取られてしまうまでの時間をなるべく稼ぐ必要があります。
2 当法人へのご相談
当法人には、数多くの債務整理の実績があり、債務整理中の裁判対応についても、対応させていただけます。
伊勢市で債務整理をお考えの方は、当法人までお気軽にご相談ください。