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交通事故における損益相殺について

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2022年3月8日

1 損益相殺とは?

交通事故に遭われた伊勢近辺の方へ、損益相殺についてご説明します。

交通事故に遭われた場合、損害を被ることはもちろんですが、一方で事故を原因として一定の利益を得る場合があります。

そのような場合、被害者が得た利益の額が損害賠償額から控除されることを、損益相殺といいます。

損益相殺は、民法に明文の規定があるわけではありませんが、解釈上認められております。

2 損益相殺が肯定される例

  1. ⑴ 労災保険法で規定されている保険給付
  2. ⑵ 健康保険、国民健康保険等の公的医療保険制度による給付
  3. ⑶ 国民年金・厚生年金・公的共済年金等の公的年金制度による給付
  4. ⑷ 介護保険給付等

は、損益相殺が認められる可能性があります。

3 損益相殺が否定される例

  1. ⑴ 香典・見舞金当の名目で支払われたものは、社交上の儀礼として相当な金額の範囲であれば損益相殺の対象とはならないとされています。
  2. ⑵ 生命保険金そのもの、あるいは生命保険の傷害・入院給付金は、損益相殺が否定されます。
  3. 被害者が負担した保険料の対価であることがその理由です。

  4. ⑶ 雇用保険からの給付は、損益相殺が否定されます。
  5. ⑷ 死亡した子などの養育費・教育費等

は、損益相殺が否定されます。

4 過失相殺との順序

交通事故の損害賠償においては、被害者にも過失がある場合、被害者の受けるべき損害賠償額が被害者の過失割合に応じて減額調整がなされる場合があります。

これを過失相殺といいます。

そして、損益相殺と過失相殺の両方がなされるような事案では、どちらが先になされるかで被害者の受け取る損害賠償額が異なってきます。

損益相殺としての社会保険給付等を控除した後に過失相殺をしたほうが賠償額が多くなるため、被害者にとって有利となります。

これについては、最高裁は、労災保険給付について、過失相殺をした後に損益相殺として労災保険からの給付を控除するという立場をとっています。

他方、健康保険の療養給付については、最高裁の判例はなく、下級審裁判例で損益相殺をした後に過失相殺をするという処理をしているものがあるようです。

このように、裁判例上、給付の性質によって過失相殺と損益相殺の順序は異なります。

5 当法人にご相談を

上記で挙げた以外にも、損益相殺が問題となる給付には、様々なものがあります。

間違った損益相殺の方法で示談をしてしまうと、損をしてしまう場合もあります。

伊勢近辺で交通事故に遭われ示談交渉で悩んでいる方は、一度当法人にご相談ください。

当法人は、お電話でのご相談も随時受け付けております。

お気軽にご相談ください。

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