障害年金
障害年金の申請を検討されている方へ
1 受給のための要件
障害年金とは公的な年金の1つで、障害を負った方に国から年金が支給される制度です。
しかし、障害を負っていれば必ずこの年金の対象となるわけではなく、障害年金の受給要件を満たしていると認められなければ、年金を受け取ることはできません。
受給のためには、初診日要件・保険料納付要件・障害状態要件の3つを満たしている必要があります。
ただ、初診日が二十歳前の場合は保険料納付要件が不要となる等の例外もあります。
2 障害年金の申請をするには
障害年金の申請にあたっては、初診日がいつか、一定期間保険料の滞納がないか、障害の状態が基準を満たしているかということを書面で証明する必要があります。
初診日が何年も前であるような場合、それを裏付ける書類が残っていない可能性もあり、初診日がいつなのかを証明するのが困難なこともあります。
また、障害の状態を説明する診断書も、作成する医師によって内容のニュアンスが異なる場合もあるため、実際の状態がしっかり反映されるようにする必要があります。
3 お気軽に当法人にご相談ください
自分が受給要件を満たしているのか分からない、申請に必要な書類をしっかり揃えられるか不安という方もいらっしゃるかと思います。
障害年金の申請をおひとりで行うのは必ずしも簡単ではなく、慣れないまま提出した書類が不十分であったために不支給となってしまうおそれもあります。
当法人では、障害の状態に応じて適切な年金が受給できるよう、障害年金を得意とする弁護士等の専門家が丁寧にサポートいたします。
障害年金についてのご相談は原則無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。