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物件事故と人身事故

1 物件事故と人身事故の違い

交通事故の被害に遭われた場合,今回の交通事故を物件事故とするか人身事故とするかを警察から聞かれる場合があります。

物件事故扱いとした場合と人身事故扱いとした場合とでは,その後どのような違いが生じるのでしょうか。

2 実況見分の有無

人身事故扱いとするためには,診断書を警察に提出する必要があります。

診断書を警察署へ提出しなければ,物件事故として取り扱われることとなります。

警察署へ診断書を提出し,人身事故として取り扱いがなされることになると,実況見分という手続が実施されることとなります。

実況見分とは,事故現場の状況や事故原因に関する各当事者の言い分を警察官が調査する手続です。

実況見分調書は,中立的な第三者である警察官が,交通事故後,早い段階で現場の客観的状況や当事者の主張を記載した書面であるため,後に事故態様について争われる場合などには,証拠として重要な価値を有することとなります。

他方,物件事故としての取り扱いのままであると,物件事故報告書という簡易な書面が作成されるに過ぎません。

物件事故報告書は,詳細な状況等が記載されておらず,証拠としての価値は,実況見分調書と比較してかなり低くなっています。

3 軽い事故とみられる恐れ

また,物件事故としての取り扱いのままであると,あとから治療期間の相当性や受傷の程度が争いとなったときに,裁判官から,「物件事故として済ませる程度の軽い事故だったのではないか」というような見方をされてしまう場合もあります。

4 物損事故にするかどうかは慎重に

このように,物損事故にすると不利になってしまうケースがありますので,注意が必要です。

弁護士法人心は,交通事故被害者の方のサポートに力を入れておりますので,伊勢で交通事故被害にお悩みの方はご相談ください。

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