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弁護士法人心

債務整理における直接面談義務

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2021年2月2日

1 事務所に行かずに弁護士に依頼できますか?

当法人では、交通事故相談などは電話相談を受けたのち、直接面談することなく(事務所にお越しいただくことなく)、ご依頼をいただき、代理人として保険会社等との交渉の窓口になることがあります。

ただ、債務整理案件の場合は、原則として、電話の対応のみではご依頼いただくことができず、直接面談義務というものが定められています。

2 直接面談義務とは

現在借入金が残っており、債務整理をしたい場合、電話だけでご依頼をいただくことは日本弁護士連合会の規程により禁止されており、直接面談が義務付けられています。

参考リンク:日本弁護士連合会・弁護士の事件受任・事件処理方法に対する規制

つまり、ご依頼いただくにあたっては、事務所にお越しいただき、相談者様と弁護士との間で直接お会いしてからでないと、ご依頼を受けることができません。

たとえ、完済した金融機関に対する過払い金返還請求のみのご依頼であっても、他の業者から借入金が残っている場合には、直接面談義務が課されています。

3 なぜ直接面談しなければならないのか

債務整理と一口にいっても、任意整理、個人再生、自己破産といった方策があります。

現在借入金がある方の場合、生活状況や、債務の内容、ご依頼者様のご意向等をしっかりと把握し、いずれの方策によるのが、ご依頼者様にとって良いものであるのかを判断する必要があります。

そのためには、しっかりとご依頼者様と向き合い、話をお聞きすることが欠かせません。

適切な方策選択のためにも直接面談は欠かせないのです。

4 借入金が残っていない場合

借入金が残っていない場合には、直接面談する必要はありませんので、電話相談のみでご依頼いただくことも可能です。

5 コロナが不安…事務所に行く時間がない…

ただ、新型コロナウィルスへの感染が不安とおっしゃる方も当然いらっしゃいます。

また、仕事が忙しく、事務所へ行く時間がないとおっしゃる方もいらっしゃいます。

そのような場合、できる限り大切な事項は事前にお電話でお話させていただき、面談の時間を短くするなどといった対策を取らせていただいたりもしています。

6 まずはご相談ください

ご依頼いただくにあたっては、できる限りご依頼者様の不安を払しょくするように努めています。

当法人は、三重県内に3か所の事務所を設けており、伊勢市の方にもご利用いただきやすいよう中勢地区にも事務所を設けております。

不安や疑問に思う点がございましたら、まずはご相談ください。

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