弁護士に債務整理を依頼する場合の弁護士費用
1 そもそも弁護士費用は一律の定めがあるのか
弁護士費用については、一律の定めがありません。
それぞれの弁護士や事務所によって基準があります。
そのため、相談前にホームページで確認したり、相談時にしっかりと確認することが大切です。
2 債務整理の方策によって費用が異なります
一口に債務整理といっても、大きく分けて、任意整理、個人再生、自己破産、に分類することができます。
いずれの手続きをとるのかによって、弁護士費用は異なってきます
3 任意整理の場合
任意整理は、対象となった金融業者とそれぞれ交渉を行い、返済金額や返済回数等を決め、示談を進めていく手続きです。
そのため、1社あたりいくら、として金額を定めることが多いです。
4 個人再生の場合
個人再生の場合は、債権者平等原則のもと、債務整理の対象となる債権者を選択することはできず、全債権者が対象となります。
そのため、任意整理のように1社あたりの金額ではなく、着手金として〇〇万円~と定めていることが多いです。
一律に定めることが難しいのは、個人再生といっても、住宅ローン特別条項を利用することもあったり、債権者数が多く各債権者とのやり取りが増えたり、様々なことが考慮されるため、それぞれの状況に応じて費用を決める必要があるためです。
5 自己破産の場合
自己破産の場合も、個人再生の場合と同様、債務整理の対象となる債権者を選択することはできませんので、着手金として〇〇万円~と定めていることが多いです。
自己破産の場合、同時破産手続きと呼ばれるものと、管財事件となるものとに大きく分かれます。
参考リンク:裁判所・自己破産の申立てを考えている方へ
管財事件の場合、裁判所による書面審査のみではなく管財人とのやり取りが想定されたりするため、一般的には管財事件の方が高くなる傾向にあります。
6 まずはご相談を
費用は、上記のように採る方策によって異なります。
また、債務額や債権者数によっても異なります。
これらの費用については、事務所によって異なります。
例えば、当法人の場合、任意整理は1社あたり4万4000円程度、個人再生の場合が27万5000円~、自己破産の場合が22万円~としています(いずれも税込)。会社の破産(倒産)は別途要します。
費用は事務所によって異なりますので、どの程度の費用を要するのかは、お尋ねください。
当法人は、三重県内に3か所の事務所を設けており、伊勢市の方にもご利用いただきやすいよう中勢地区にも事務所を設けております。
不安や疑問に思う点がございましたら、まずはご相談ください。
7 法テラスの利用
資力要件を満たす必要がありますが、当法人では、資力要件等を満たす場合には、法テラスの利用をすることも可能です。
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