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債務整理の種類について

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2021年2月5日

1 債務整理の種類

債務整理には、①任意整理、②個人再生、③自己破産、④特定調停の4つがあります。

以下、それぞれご説明していきます。

2 任意整理

任意整理とは、各債権者との間で、長期間の分割弁済や利息のカットを目指して交渉を行うことをいいます。

任意整理における交渉はおおむね1~2か月ほどで終わり、特段資料の提出を求められることもないため、比較的簡易な手段といえます。

3 個人再生

個人再生とは、裁判所を通じた手続きによって借金の金額を減額してもらい、減額された借金を原則3年、特別な事情がある場合には5年で分割返済をする手続きです。

参考リンク:裁判所・個人再生手続について

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者個人再生の2種類があり、小規模個人再生の場合、①100万円、②借金の金額の5分の1、③清算価値(全財産)のうち最も高い金額まで借金が減額され、給与所得者個人再生の場合には上記①、②、③あるいは④可処分所得の2年分のうち最も高い金額まで借金が減額されます。

個人再生の大きなメリットとしては、住宅ローンの残っている住宅をお持ちの方でも、住宅ローンの支払いを続けて住宅を残しながら、その他の借金の金額を減額することが可能である点が挙げられます。

4 自己破産

自己破産とは、裁判所を通じて借金の支払義務を免除してもらうことをいいます。

もっとも、自己破産の場合、浪費、ギャンブル、投資などで借金を作ってしまった場合などの免責不許可事由に該当する場合、自己破産が認められない可能性があるため、注意が必要です。

参考リンク:裁判所・自己破産の申立てを考えている方へ

5 特定調停

特定調停とは、債務者自身が簡易裁判所に申立てを行い、各債権者と支払いについての交渉を行うことをいいます。

参考リンク:裁判所・特定調停手続

これは、弁護士に依頼しない手続きであるため、弁護士費用は掛かりませんが、裁判所への申立てから債権者との交渉まですべて自分で行わなければなりません。

また、特定調停で決まった返済内容については、裁判で判決が出たのと同じ効力がありますので、万が一支払いが遅れてしまうと預金や給与の差押えがなされてしまうリスクがあります。

6 最後に

どの方法が適しているかは、個別の収入、支出の状況、持っている財産、借金の金額などによって変わります。

自分にどの方法が適しているか知りたいという方は、弁護士法人心までご相談ください。

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