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債権者からの督促状や裁判所から書類が届いたら

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2021年3月19日

1 書類の内容を確認

相談を受けていると、債権者や裁判所から書類が届いているにもかかわらず、開封もせずに放置してしまった、というケースを聞くことがあります。

どのような書類が届いているかによって、その後の対応が異なりますので、まずは開封し、どのような書類であるのかを確認してください。

2 債権者からの督促状

債権者からの督促状には、ケースによっては「法的処置を」などと記載されていることがあるようです。

「法的措置」という文言で給与が差し押さえられてしまうと慌てる方もいらっしゃいますが、給与を差し押さえるためには、まず債務名義(判決文など)を取得する必要がありますので、まだ訴訟等されていなければ、いきなり給与の差押えを受けることはありません。

落ち着いて弁護士にご相談ください。

3 裁判所からの書類

裁判所からの書類については、主に、「訴状」と「支払督促」の2種類あります。

この2つの手続きでは、書類を受け取った直後の対応が異なります。

⑴ 支払督促を受け取った場合

裁判所から支払督促命令書を受け取った場合、受け取った日から2週間以内に督促異議の申立を行わないと、支払督促に仮執行宣言が付され、直ちに強制執行(差押えなど)が可能となってしまいます。

この2週間以内の督促異議の申立は、郵送でも可能ですが、裁判所に到達されていることが必要となりますので、郵便事故等で到達しなかった場合、督促異議の申立がなかったと扱われてしまいますので、注意が必要です。

参考リンク:裁判所・支払督促を受けた方へ

⑵ 訴状を受け取った場合

訴訟提起された場合、訴状とともに、呼出状といって、第1回裁判の日時が記載された書面が同封されて送られてきます。

第1回裁判に何らの書類も出さずに欠席したりした場合には、判決が出され、判決が確定すると、強制執行が可能となってしまいます。

そのため、第1回裁判までに対応が必要となります。

上記⑴の支払い督促と比較すると、時間的余裕がまだある方ですが、急いで対応した方が良いことに変わりはありません。

4 対応が必要です

上記のように、特に裁判所からの書類の場合には、その後に強制執行などの手続きを取られてしまうことにもなりかねませんので、対応が必要となります。

もちろん、債権者からの督促状であっても、いずれは訴訟提起される可能性が低くはありませんので、対応が必要となります。

書面が届きましたら、書面を手に持ちながら、相談予約のお電話等をいただき、どのような書類が届いたのか(支払督促なのか、訴状なのか、など)を教えていただければ幸いです。

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