過払い金返還請求において訴訟をするリスク
1 過払い金返還請求の方法
過払い金の返還を求め、解決する方法としては、①示談と②訴訟提起する方法とがあります。
①示談は、当事者同士の話し合いで解決する方法です。
ただ、示談が成立しない場合、解決するには、過払い金返還請求をあきらめるか、②訴訟提起することとなります。
2 訴訟する場合のリスク
⑴ 個人で訴訟提起する場合
個人で過払い金返還請求訴訟を提起する場合、不慣れな分、どうしても面倒であることが最大のリスクと言えます。
訴訟提起するには、訴状を作成することから始めます。
この訴状には、要件事実と呼ばれる事項を記載する必要がありますので、慣れていない場合には、訴状作成も一苦労です。
また、訴状を提出し訴訟が継続した場合、裁判は平日昼間に行われますので、場合によっては、会社を休むなどして出廷しなければなりません。
ただ、これらの手間については、弁護士に依頼していただければ、省くことが可能です。
⑵ 費用
訴訟を提起するには、請求額に応じた費用(印紙)が必要となります。
例えば、元本150万円の請求であれば、1万3000円の印紙額となります。
ただ、訴訟を提起する場合、示談段階の返還額よりも多く返還される可能性を見込んでいたりするため、印紙額などの費用を要したとしても訴訟提起した方が良い場合があります。
⑶ 解決までの期間の長期化・倒産のおそれ
訴訟を提起すると、示談で解決するよりも数か月長く期間がかかります。
そのため、訴訟提起には、長期化というリスクが発生することは否めません。
また、長期化している間に、過払い金返還請求の相手方である金融業者が倒産してしまう可能性もないわけではありません。
業者が倒産してしまうと、過払い金返還請求という権利を有していても、回収できなくなってしまいます。
配当がなされても、数パーセントしか返還されないといったケースもあります。
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