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弁護士法人心

弁護士に過払い金返還請求を依頼した場合の流れ

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2020年11月19日

1 まずはお電話かメールにてお問い合わせを

弁護士に過払い金の返還請求や債務整理をご依頼いただく場合,当法人の場合は,専用のフリーダイヤルを設けておりますので,フリーダイヤルにお電話をいただくか,メールでお問い合わせいただいております。

2 弁護士との電話相談または面談

お電話やメールで大まかな債務の内容や,借り入れ状況などをお伺いさせていただきます。

その後,担当の者より,再度メールや電話をさせていただきます。

その際,債務の状況等によっては,弁護士との直接面談が必要となる場合もあります。

たとえば,借入金をすべて返済(完済)されている場合には,直接面談の必要はありませんので,電話のみでの相談・ご依頼は可能です。

一方,借入金が残っている場合(ご依頼予定以外の業者から借金が残っている場合も含みます)は,日本弁護士連合会が直接面談を義務付けておりますので,事務所にお越しいただき,面談相談することとなります。

面談場所につきましては,当法人の場合,三重県内だけでも中勢地区に2か所事務所を設けておりますので,伊勢方面の方にもお越しいただきやすいかとも思います。

3 ご依頼後の流れ

電話相談ないし面談相談にてご依頼いただきましたら,迅速に受任通知を発送いたします。

この受任通知は,弁護士が介入して過払い金の返還請求または任意整理を行うことを,対象業者に通知するものです。

そして,業者に取引履歴の開示を求めます。

履歴の開示がなされましたら,速やかに法定利率での引き直し計算を行い,過払い金が発生する場合には,過払い金の返還を求め,交渉を行います。

交渉の結果を依頼者様にお伝えし,示談で進めるか,訴訟を提起するか検討いたします。

4 弁護士に依頼するメリット

弁護士と同様に司法書士も過払い金返還請求事件を取り扱っています。

ただ,弁護士と異なり,請求金額によっては,司法書士は取り扱うことができなくなります。

この点,弁護士であれば,金額に関係なく,取り扱うことができます。

また,過払い金返還請求訴訟を地方裁判所に提起した場合,弁護士であれば依頼者様の代理人として出廷することができますので,依頼者様ご自身で裁判所に出廷する必要はございません。

しかし,司法書士には,地方裁判所における代理権はありませんので,地方裁判所に訴訟提起した場合,ご依頼者様ご自身が出廷しなければなりません。

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