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過払い金返還請求時の注意点

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年3月15日

1 消滅時効に注意を

過払い金返還請求は、払いすぎた利息分を返還請求する手続きですが、仮に過払い金が発生していても、その返還請求権が時効になっていた場合には、法律上返還してもらうことができなくなります。

過払い金の返還請求権は取引終了から10年で消滅時効になってしまいます。

この時効期間の起算点は、取引終了時とされています。

完済していれば、その時点と考えられるのですが、途中で一旦完済している場合には、ケースによっては、途中で完済した時点が消滅時効の起算点となるケースもあります。

そのため、お早めに相談されることをお勧めいたします。

令和2年の民法改正後に取引が終了したものについては、取引終了から10年の他に、権利行使できることを知った時から5年で時効になる可能性もあるため、さらに注意が必要です。

過払い金を主張できるかどうかは具体的な事情によって異なりますので、まずはお早めにご相談ください。

2 いわゆるブラックリスト

完済していから過払い金返還請求する場合には、基本的にブラックリストになりませんので、気にすることはないかと思います。

しかし、現在も借入残高が残っている場合、その債権者に過払い金返還請求した場合、ブラックリストに載ることがあります。

後々、過払い金返還請求で処理されることもあるのですが(ブラックリストではなくなる)、借入残高がある場合には、一時的にであれ、ブラックリストに載ることがあります。

そうすると、他の貸金業者から借り入れができなくなったり、クレジットカードやローンの審査が通らなかったり、クレジットカードが使用できなくなることが出てきます。

3 まずはご相談ください

過払い金の返還請求は、払いすぎた利息が返ってくるというメリットがある一方で、上記のようにデメリットが出てくることもあります。

そこで、自分はどうなのかな?と疑問に思われたら、まずは弁護士にご相談ください。

また、そもそも過払い金が発生しているか否か分からないから調査だけでもしたい、と思ったら、当法人の「過払い金無料診断サービス」をご利用ください。

ご相談については、当法人では三重県内に3か所の事務所を設けておりますので、お近くの事務所での相談が可能です。

また、当法人は、債務整理のご相談については、何度でも無料で承っています。

まずは、初回専用フリーダイヤルまでお気軽にお問い合わせください。

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