債務整理を弁護士に依頼するとどのようなメリットがありますか?
1 選択する債務整理の種類によってメリットが異なる
債務整理の中には、任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の大きく4つに分類されます。
それぞれメリットが異なりますので、一つ一つ見ていきましょう。
2 任意整理
任意整理では、各債権者と支払う金額や支払方法について個別に交渉し、和解成立を目指します。
交渉の中で、将来的な利息を免除してもらえたり、長期間の分割弁済の合意が成立することがあります。
そうすると、今まで返済をしても利息として取られる金額が大きく元本がなかなか減らないといった状態を解消できたり、月々の支払金額を少なくすることができるといったメリットがあります。
3 個人再生 名古屋法律事務所へ
個人再生では、裁判所の手続によって一定金額まで借金を減額してもらい、減額された借金を分割で支払うことになります。
これによって、月々の借金の支払金額を減らすことができます。
また、個人再生の場合、自己破産とは異なり、基本的には財産の処分をする必要がありませんので、財産を残しながら借金を減らしてもらい、生活を立て直すことができるメリットがあります。
4 自己破産
自己破産では、裁判所の手続によって借金の支払義務を免除してもらうことになります。
したがって、自己破産が認められれば、今後借金の支払は必要なくなりますので、借金の返済に悩むこともなくなります。
5 特定調停
特定調停では、債務者自ら裁判所に申立てをし、債権者と支払金額、支払方法等の交渉を行うことになります。
イメージ的には任意整理に近いもので、自ら債権者との交渉を行う分、弁護士費用等がかからないメリットはありますが、裁判所に出頭する必要があり、債権者との交渉をうまくできるか不安に思われる方は、弁護士に任意整理を依頼した方がよいでしょう。
参考リンク:裁判所・特定調停手続
6 まとめ
債務整理の種類ごとに簡単なメリットを上げましたが、それぞれデメリットや注意点もございます。
債務整理についてもっと詳しく知りたいという方は、当法人の無料相談をぜひご利用ください。
自己破産したら、銀行口座は使えなくなるのですか? 債務整理をすると周りの人にわかってしまうのですか?