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債務整理を考えていますが、転職も考えています。影響ありますか?

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2021年8月2日

1 はじめに

債務整理の相談をしていると、これから転職をしようとしている方や、受任後に転職をする方などがいらっしゃいます。

債務整理手続きにおいて影響を及ぼすこともありますので、転職する際には注意が必要となってきます。

2 任意整理の場合

任意整理は、毎月の返済額を見直すなどして、各債権者と任意に和解を行う手続きです。

基本的には、手続き中であっても、返済原資が確保することができれば、手続きを進めるにあたっては問題がありません。

ただし、転職により返済原資が確保できなければ、返済すること自体が難しくなりますので、和解ができず、任意整理での解決は難しくなります。

また、債権者によっては、和解をする前提として、勤務先、収入、支出等の申告を求めてきます。その際に、転職していると今後も収入が確保できるのか等の指摘をされ、長期での和解が難しいこともあります。

3 個人再生の場合

個人再生手続きの場合、定期的に安定した収入が得ることが前提となっています。

そのため、転職によって、収入の増減幅が大きいと、今後、定期的に収入が得られるか疑問があるとなってしまうと、要件を満たさないと判断されてしまう可能性があります。

また、実際にあった案件ですが、弁護士受任後申立前に転職していた方の個人再生手続きにおいて、申立後、裁判所より、転職が何度かある方なので、今後定期的に収入が得らえるのか様子見してから開始決定を出すか否か考えたい、と言われ、通常申立から1か月程度で出される開始決定が、申立から半年程度要したこともあります。これは、三重県内の裁判所であった案件ですので、伊勢支部に申立した際にも起こりうるかもしれません。

ですので、個人再生手続きの場合、スケジュールにも影響を及ぼすことがあります。

4 自己破産の場合

自己破産の場合には、いわゆる資格制限がかかわってきます。

破産手続き中、例えば、生命保険の募集人等に就けないといった制限が課されます。

ただ、このような資格制限がかかわってくる仕事への転職でない限りは、自己破産手続きの場合は、転職が大きく影響を与えることはありません。

5 おわりに

上記のように、選択する手続きによって、転職は影響の程度が異なります。

詳しくは、弁護士にご相談ください。

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