自己破産したら、銀行口座は使えなくなるのですか?
1 結論
債務整理、特に自己破産の相談をしていると、「自己破産したら、銀行口座使えなくなるんですよね?」と聞かれることがあります。
結論から申し上げますと、一時的に使えなくなる(凍結される)口座はありますが、銀行口座すべてが使えなくなるわけではありません。
当該銀行に借り入れがあるかないかで結論が異なります。
2 当該銀行に借り入れがない場合
債務整理を行ったことのみを理由に、すべての銀行口座が凍結されるわけではありません。
借り入れのない銀行の口座が凍結されることはありません。
通常どおり、銀行口座を利用することができます。
3 当該銀行に借り入れがある場合
逆に、銀行に借り入れがある場合、当該銀行に対し、弁護士から受任通知という書類を発送します。
そうしますと、銀行口座が凍結され、受任通知到達時に入っていた残高は相殺の対象となります。
銀行口座が凍結されるため、しばらくの間、銀行口座が使えない状態となります。
4 凍結されるのは、借入先の支店のみではないので注意
弁護士からの受任通知は、借入先の支店に発送いたします。
しかし、凍結されることとなる口座は、当該支店のみならず、同じ銀行であれば他支店の口座も凍結されることがあるので、注意が必要です。
例えば、X銀行津支店および伊勢支店に口座を所有している方が、伊勢支店から借入れがある場合、X銀行伊勢支店に受任通知を発送することになりますが、伊勢支店のみならず、津支店の口座も凍結され、銀行口座が使えない状態が続くこととなります。
5 いつまで使えないのか
口座の凍結は、通常、1~3か月程度続きます。
と言いますのは、銀行は、受任通知を受領すると、未払分について、保証会社から代位弁済を受けることとなり、この代位弁済を受けた段階で、口座凍結の解除がなされます。
代位弁済がいつ行われるかは、保証会社などによって異なります。
そのため、口座凍結の解除のタイミングが、同じではないのです。
過去の経験からすれば、早ければ1月程度で凍結解除となったケースもあれば、3か月程度凍結が続いたケースもあります。
自己破産したら、滞納している税金も支払わなくていいですか? 債務整理を弁護士に依頼するとどのようなメリットがありますか?