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自己破産したら、銀行口座は使えなくなるのですか?

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2021年7月27日

1 結論

債務整理、特に自己破産の相談をしていると、「自己破産したら、銀行口座使えなくなるんですよね?」と聞かれることがあります。

結論から申し上げますと、一時的に使えなくなる(凍結される)口座はありますが、銀行口座すべてが使えなくなるわけではありません。

当該銀行に借り入れがあるかないかで結論が異なります。

2 当該銀行に借り入れがない場合

債務整理を行ったことのみを理由に、すべての銀行口座が凍結されるわけではありません。

借り入れのない銀行の口座が凍結されることはありません。

通常どおり、銀行口座を利用することができます。

3 当該銀行に借り入れがある場合

逆に、銀行に借り入れがある場合、当該銀行に対し、弁護士から受任通知という書類を発送します。

そうしますと、銀行口座が凍結され、受任通知到達時に入っていた残高は相殺の対象となります。

銀行口座が凍結されるため、しばらくの間、銀行口座が使えない状態となります。

4 凍結されるのは、借入先の支店のみではないので注意

弁護士からの受任通知は、借入先の支店に発送いたします。

しかし、凍結されることとなる口座は、当該支店のみならず、同じ銀行であれば他支店の口座も凍結されることがあるので、注意が必要です。

例えば、X銀行津支店および伊勢支店に口座を所有している方が、伊勢支店から借入れがある場合、X銀行伊勢支店に受任通知を発送することになりますが、伊勢支店のみならず、津支店の口座も凍結され、銀行口座が使えない状態が続くこととなります。

5 いつまで使えないのか

口座の凍結は、通常、1~3か月程度続きます。

と言いますのは、銀行は、受任通知を受領すると、未払分について、保証会社から代位弁済を受けることとなり、この代位弁済を受けた段階で、口座凍結の解除がなされます。

代位弁済がいつ行われるかは、保証会社などによって異なります。

そのため、口座凍結の解除のタイミングが、同じではないのです。

過去の経験からすれば、早ければ1月程度で凍結解除となったケースもあれば、3か月程度凍結が続いたケースもあります。

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