伊勢の方で法律問題でお悩みの方は「弁護士法人心」まで

弁護士法人心

債務整理したら、車はどうなりますか?

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2022年2月22日

1 居住地によっては車は手放せない

伊勢市をはじめ、三重県では公共交通機関の本数がさほどあるわけではありません。

そのため、通勤手段として自動車は不可欠なものと言えます。

債務整理をしても、自動車を手元に残せるか否かは、重要な問題となります。

そこで、今回は、債務整理を自動車の関係について、整理します。

2 自動車ローンが残っている場合

⑴ 取り扱い

自動車ローンが残っている場合、通常、当該車両の所有者は、ローン会社等になっています。

そのため、自動車ローンも債務整理の対象として場合、当該車両はローン会社から引き上げられますので、自動車を手元に残すことはできません。

⑵ 任意整理をする場合

任意整理の場合、債務整理の対象とする業者を選択することができます。

そこで、自動車を手元に残したい場合、自動車ローンを債務整理の対象から外すと言うことが考えられます。

従前どおりにローンを支払っていくことで、自動車を手元に残すことができます。

⑶ 個人再生・自己破産の場合

これらの手続きを選択した場合、債権者平等の観点から、自動車ローンを債務整理の対象から外すことはできません。

そのため、債務整理の対象となりますので、自動車はローン会社に引き上げられますので、手元に残すことはできなくなります。

ただし、所有権留保についての対抗要件が具備されていないかどうかについて、車検証の記載や契約内容、約款等の検討をするべき場合もあります。

3 自動車ローンが残っていない場合

⑴ 個人再生の場合

個人再生の場合、最低弁済額を再生計画案に応じて支払っていく手続きになります。

この最低弁済額に自動車の価格(価値)が関係してきます。

自動車を含めた清算価値が他の基準を上回るとき、当該清算価値相当額を最低弁済額として支払っていくことになりますので、自動車を手元に残すことができます。

ただし、自動車を含めた清算価値を支払えない場合には、そもそも最低弁済額を支払えないと言うことになりますので、再生計画案の認可を受けることはできず、個人再生手続きを取ることができません。

⑵ 自己破産の場合

基本的に、自動車は処分対象となりますので、手元に残すことができません。

ただし、自動車の車種や年式によっては、財産価値がないとして、処分対象から外されることがあります。

また、車種や年式から財産価値ゼロと扱えないとしても、他の財産との兼ね合いによっては、自由財産の拡張等により、手元に残すことができる場合もあります。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ