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過払い金に税金が課せられますか?

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2021年3月19日

1 過払い金(元本)には税金は課せられません

基本的に税金は「収入」に課せられています。

そうだとすれば、過払い金が「収入」とみなされるならば、税金が課せられることになります。

過払い金は、利息制限法で定められた上限金利を超える利息を支払っていた場合に生じるものであり、法的権利の言い方をすれば、「不当利得返還請求」と言います。

過払い金返還請求は、法的権利がないにもかかわらず、相手が得た利得を返してもらう権利です。すなわち、本来払う必要のなかったものを取り戻すものにすぎません。

そのため、過払い金(元本)は、利益には当たりませんので、原則として「収入」とはみなされません。

よって、原則として、過払い金には税金が課せられません。

2 税金が課せられる場合(利息部分)

過払い金にも税金が課せられる場合があります。

「過払い金(元本)には税金は課せられません」が、過払い利息については税金が課せられることがあります。

元本部分は、払う必要のなかったものを取り戻すにすぎませんが、過払い利息については、利益として得たお金、「収入」としてみなされることになります。

そのため、返還された過払い金のうち、利息部分については課税対象となります。

参考リンク:国税庁・返還を受けた利息制限法の制限超過利息

3 サラリーマンなどの給与所得者の場合

サラリーマンなどの給与所得者の場合、年間20万円までの所得については雑所得となり、確定申告の必要はありません。

逆に、過払い利息も含めた雑所得が年間で20万円以上となった場合には、確定申告が必要となり、税金が課されることになります。

4 個人事業主などの場合

個人事業主などの事業所得者の場合には、雑所得が年間20万円以下であっても、確定申告することが必要となり、税金が課される可能性があります。

5 まずはご相談ください

当法人は三重県内だけでも、中勢地区に2か所の事務所を設けております。

ご自宅の近くや勤務先への通勤路など、お越しいただきやすい場所の事務所での相談が可能です。

払い過ぎの利息があるか気になる方はまずはご相談ください。

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