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過払い金請求をすると、ブラックリストに載りますか?

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2021年8月2日

1 ブラックリストとは

ブラックリストという言葉を耳にしますが、実際には「ブラックリスト」なるリストは存在しません。

ブラックリストに載るとは、信用情報機関に事故情報が登録されることを言います。

例えば、支払を滞納していたり、弁護士や司法書士などが債務整理を行う旨の通知を出すなどした場合には、事故情報となり、ブラックリストに載るということになります。

2 過払い金返還請求をするとブラックリストに載りますか?

ブラックリストになるか否かは、場合分けをして考える必要があります。

そこで、以下、場合分けして問いに答えていきたいと思います。

⑴ 完済している業者に対する過払い金返還請求

完済している業者に対して過払い金返還請求を行う場合は、いわゆる借入金の整理(債務整理)とはなりませんので、事故情報にはなりません。

すなわち、信用情報に登録されることはありませんので、ブラックリストに載ることはありません。

⑵ 債務が残っている業者に対する過払い金返還請求

債務が残存している状態で、弁護士が介入すると、上記1で述べましたとおり、事故情報となり、いわゆるブラックリストに載ることとなります。

その後、引き直し計算をして、過払い金が発生していることになれば、事故情報の登録は抹消されます。しかし、一時的にであれ、事故情報となってしまいます。

また、引き直し計算をしても、過払い金が発生していなかったり、例えばクレジットカードの利用でキャッシングは過払い金が発生していたのですが、当該過払い金額を上回るショッピング利用額があれば、トータルで考えた場合に過払い金が発生していないこととなりますので、事故情報として残ることとなります。

そのため、一定期間、新たな借り入れができなかったり、ローンが組めなかったり、クレジットカードが作れなかったりします。

3 過払い金返還請求をするにあたり、ブラックリストが心配な方へ

もし、過払い金が発生しているなら請求したいがブラックリストに載るのが心配という場合、一番安心なのは、完済してから過払い金の請求を行うことです。

ただ、完済はしていないが、もし過払い金が発生しているのであれば完済まで支払い続けるのも抵抗あるなぁと考えられている場合には、一度ご自身取引明細を取り寄せるなどして確認されてみるのもいいかもしれません。

弁護士が介入通知を出すとブラックリストになってしまいますが、ご自身で取り寄せる分には問題ありません。

そして、当法人では、過払い金無料診断サービスというのを実施しておりますので、取引明細があれば、過払い金が発生しているのか否か計算させていただいております。

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