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過払い金の相談にはどんな資料が必要ですか?

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2022年1月21日

1 相談時に資料を持参しない方の方が多い

過払い金の返還請求について、「契約書やカードなどすべて破棄してしまっていて、何も資料が残っていません。こんな状態では相談は無理ですよね?」とおっしゃる方が少なからずいらっしゃいます。

結論からいうと、相談時には資料は不要です。

過去に完済されている方の場合、契約書や振り込み明細書などの資料を持参される方の方が少ないです。大半の方は、資料を持参されません。

それでも、相談は成立し、ご依頼をいただき、過払い金返還請求の手続きに移行します。

2 取引明細は金融業者に出してもらいます

弁護士にご依頼いただき過払い金請求を行う場合、弁護士から過去に取引のあった金融業者に対し、取引履歴(いついくら借入したのか、いついくら返済したのか、等が一覧となっている書面)の開示を求め、取引履歴を交付してもらいます。そして、当該取引履歴に基づき引き直し計算を行って、過払い金発生の有無などを確認します。

金融業者が取引履歴を管理していますので、相談時には資料がなくても、過払い金返還請求は可能なのです。

3 どこから借りていたかは知っておくことが必要

上記のように、金融業者に取引履歴を開示してもらうとしても、そもそも、どこから借りていたのか不明の場合には、どこに受任通知(弁護士介入通知)を出し、取引履歴を開示してもらうのかさえ分かりません。

そのため、どこの金融業者から借り入れをしていたのかは、相談時に当然お聞きしますので、どこから借りていたのかは知っておいていただく必要があります。

4 資料が必要となる場合

金融業者から開示された取引履歴に疑義が述べたい場合、例えば、借入期間(特に最初の借入時期など)や借入・返済の金額について疑義を述べたい場合、取引履歴が間違っていることを請求する側で証拠を提出するなどの必要があります。

その証拠として、振り込み明細書などの資料が必要となります。

資料がない場合、その点に関し返還請求する側の主張が認められる可能性は極めて低いこととなってしまいます。

5 まずはご相談ください

すでに述べたとおり、相談時に資料は必要ありません。

資料が必要となるケースも限られています。

過払い金が発生しているか確認したい、発生していれば請求したい、と考えられたなら、まずは弁護士等の専門家にご相談ください。

過払い金返還請求には時効があります。資料がないからどうしよう、と悩んでいる間にも時間は過ぎてしまいます。

時効により消滅する前にご相談ください。

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