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むちうちや捻挫・打撲の怪我でも弁護士に相談すべきですか?

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2020年12月7日

1 むちうち等でも弁護士に相談すべき理由

交通事故に遭い、むちうちや捻挫・打撲の怪我をした場合、「この程度の怪我で弁護士に依頼してもいいのか?」と悩ましく思われるもしれません。

しかし、このような怪我であっても、弁護士に相談すべきであることを、伊勢及びその近辺にお住いの方々にお伝えしたく思います。

2 慰謝料が適切になる可能性

保険会社からの慰謝料の提示は、自賠責基準で提示されることが多いですが、自賠責基準は最低限の基準です。

また、自賠責基準ではなく任意保険基準で提示されることもありますが、自賠責基準と大差がありません。

これに対し、弁護士が入った場合には裁判基準で慰謝料を算定いたしますので、慰謝料額が上がる場合が多いです。

そして、むちうち等捻挫・打撲の場合でも、自賠責基準や任意保険基準と、裁判基準では、差がありますので、保険会社の提示よりも上がる場合は多々あります。

3 過失割合の交渉も可能

慰謝料額だけではなく、過失割合が争点になる場合があります。

過失割合も、賠償額に大きく影響しますので、弁護士にご相談ください。

むちうち等捻挫・打撲の怪我でも、過失割合が変われば、全体としての賠償額は大きく変わります。

4 弁護士費用特約に加入していれば安心

むちうち等の場合は、骨折その他の重症案件と比べ、賠償金額は大きくありませんので、弁護士に依頼すると弁護士費用の方がむしろ高くつくのではないかと心配される方もいらっしゃいます。

しかし、弁護士費用特約に加入していれば安心です。

特に、最近では、車両保険等に弁護士費用特約がついている方がむしろ一般的になってきておりますし、火災保険、傷害保険等にも付帯していることが多いです。

弁護士費用特約にご加入であれば、弁護士費用を気にすることなく(300万円という上限はありますが)、弁護士に依頼することが出来ます。

5 弁護士法人心にご相談を!

弁護士法人心では、むちうち等捻挫・挫傷の怪我の交通事故についても、随時ご相談を承っております。

伊勢及びその近辺で交通に遭われた方は、一度弁護士法人心にご相談ください。

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