脳挫傷の損害賠償請求
1 交通事故による脳挫傷
脳挫傷は、頭部を強打することで脳内の組織が破壊されてしまう状態のことであり、意識障害やけいれんといった症状が起こることがあります。
交通事故の場合でも、頭部に衝撃を受けてしまった場合には、当然、脳挫傷が起きてしまうことがあり得ます。
脳挫傷の起きる範囲が広いと、高次脳機能障害や、遷延性意識障害(植物状態)となってしまうことがあります。
交通事故による脳挫傷が原因で上記のような障害を負った場合には、交通事故の相手方に損害賠償請求をすることができます。
2 後遺障害についての損害賠償請求
交通事故によって脳挫傷となった場合の損害賠償請求は、後遺障害を生じさせたことに対して行います。
もっとも、後遺障害といっても程度は様々であり、その程度によっても慰謝料等の基準は変わってきます。
後遺障害の等級としては、高次脳機能障害の場合、1~9級が定められており、いずれの等級となるかによって、損害賠償額に大きな差が出ます。
そして、高次脳機能障害は、脳の障害であることから一見しただけでは障害の程度が分からないという場合があり、特にその立証が難しいです。
MRIやレントゲンの画像によって、脳挫傷の障害が確認できる場合はまだよいものの、画像所見が見当たらず、注意力の低下や人格の変化など、家族などの親しい人間にしか分からない変化しか生じていない場合には、より一層障害を認めてもらうのが難しいといえます。
3 適切な後遺障害等級の認定及び損害賠償を受けるために
では、被害者の方の症状を適切に認定してもらい、症状に見合った慰謝料を請求するためには誰に相談すればよいのでしょうか。
それは、弁護士であるといえます。
特にその中でも、交通事故案件を多く扱っており、様々な交通事故の被害者の方を見てきた弁護士であれば、各症状に応じてどのような対応をすればよいのか、どのような点に注意すると、適切な後遺障害が認定されるのかというノウハウを有しています。
それに加えて、弁護士がどのように交渉するかによって、同じ等級の後遺障害が認定されても、損害賠償において金額が大きく異なることがあります。
そのため、交通事故により脳挫傷の傷害を受けられた方は、交通事故・後遺障害に詳しい弁護士に依頼することが重要です。
伊勢近辺にお住まいの方をはじめ、弁護士法人心では全国どこにお住まいの方もサポートさせていただきますので、ぜひ一度ご相談ください。
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