交通事故による外傷性頚部症候群
1 外傷性頸部症候群とは
交通事故に遭うと身体に非常に大きな力が加わることも少なくありません。
そして、その衝撃により頸椎のじん帯、椎間板、関節包や頸部の筋肉等を損傷すると、頸部から背部にかけての痛み、上腕から手指にかけての痛みやしびれ、脱力、耳鳴り、めまい、目のかすれ、耳閉感、動機、声のかすれ、吐き気、腰痛などの様々な症状が起こることがあります。
このような状態を、外傷性頸部症候群といいます。
以前はむちうち損傷と呼ばれていたこともありますが、現在ではむちうち損傷という傷病名は使わず、外傷性頸部症候群、あるいは頸部挫傷、頸部捻挫という傷病名が使われることが一般的です。
2 外傷性頸部症候群と後遺障害
外傷性頸部症候群により、頸部から背部にかけての痛みやしびれ、上腕から手指にかけてのしびれなどの症状が出た場合、損傷の程度によっては長期間の治療をしても完全には痛みやしびれがよくならないこともあります。
この場合、局部に神経症状を残すものと判断される程度に痛みやしびれが残存していれば、後遺障害等級のうち14級9号に該当することになります。
また、その症状の程度がひどい場合には、局部に頑固な神経症状を残すものとして12級13号に該当することになります。
3 後遺障害等級と損害賠償
外傷性頸部症候群により、後遺障害等級に該当すると判断された場合、相手方に請求できる損害賠償の額も大きく変わることになります。
後遺障害等級が認定された場合に交通事故の加害者に対して請求できるものとして、後遺障害慰謝料がありますが、14級9号の場合は裁判の基準で110万円、12級13号の場合は290万円が目安となります。
後遺障害慰謝料は、後遺障害に該当しない場合には請求することができないものとなります。
また、それ以外にも、後遺障害がその後の労働能力に影響を及ぼすと考えられることから、交通事故前の収入額に応じて、逸失利益が認められます。
多くのケースでは、14級9号の場合は事故前の年収のうち5%程度の額を5年分、12級13号の場合は同じく事故前の年収のうち14%程度の額を10年分程度、逸失利益として認められることになります。
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