自己破産について弁護士に相談したいとお考えの方へ
1 伊勢の方もお気軽にご相談ください
借金を返済することが難しくなってしまった場合、自己破産という方法で借金をなくすことができる場合があります。
当法人では、自己破産に関するご相談を相談料原則無料で承っています。
自己破産をすることが可能かどうか、自己破産をすることによってどのようなメリット・デメリットがあるかということなどを、当法人の弁護士が丁寧にご説明させていただきます。
実際に手続きを行う場合にも弁護士がしっかりとサポートさせていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
2 自己破産の手続きについて
自己破産の簡単な流れとしては、裁判所に申立てを行い、調査や審査を経て、問題がなければ免責が認められるというものになります。
申立ての際にきちんと必要書類を揃えることはもちろん、調査の過程で裁判官と面談をする場合もありますので、そちらにもしっかり対応する必要があります。
自己破産の手続きに不安がある方は、弁護士にご相談ください。
手続きについて専門家としての観点からアドバイスを受けることができますし、弁護士であれば、面談に同席して裁判官への説明をすることも可能です。
3 弁護士に相談するタイミング
まだ自己破産するか迷っているという方や、いつ弁護士に相談するべきか悩んでいるという方もいらっしゃるかと思います。
現状、借金を返すことが難しくなっている場合は時間が経つにつれ返済も滞り、借金の額がどんどん増えていってしまうことが懸念されます。
返済が難しいと感じたら、できるだけ早いタイミングでご相談いただくことをおすすめします。
収入見込みや借金の額などをお伺いした上で、最適と考えられる方法をご提案いたしますので、自己破産するか迷っている方もまずは一度ご相談いただければと思います。
当法人では、フリーダイヤルやメールフォームにてご相談についてお問い合わせいただけます。
お気軽にご連絡ください。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
個人再生について弁護士へのご相談をお考えの方はご覧ください 生活保護と自己破産について
事務所所在地のご案内です
各事務所の所在地や連絡先などの詳細をご覧いただけます。当法人の事務所は駅の近くにあり、公共交通機関でもお越しいただきやすい便利な立地となっています。
勤務先に知られずに自己破産できるか気になる方へ
1 基本的に勤務先に知られないで自己破産できます
借金の返済が厳しいのに、周囲の人々、特に勤務先に知られたくないがため、自己破産を決断できない方も多く見受けられます。
しかしながら、自己破産は基本的に勤務先に知られることなく進めることができる手続です。
原則として、依頼した弁護士や裁判所から勤務先に連絡が行くことはなく、ほとんどの方が勤務先に知られないまま自己破産をしております。
2 官報
自己破産の手続が開始するタイミングと免責が下りて自己破産の手続が終わるタイミングで官報にお名前が掲載されます。
官報を見られることで、勤務先に自己破産したことが知られるのではないかと不安に思われる方もいらっしゃいますが、一般の方が官報を見ることはほとんどありませんし、そもそも官報の情報をどのように取得すればよいのか知らない方がほとんどです。
そのため、官報に掲載されることで自己破産をしたことが勤務先に知られることは通常考えにくいです。
3 勤務先に知られる可能性がある場合
以上で見てきたように、通常は自己破産が勤務先に知られることはありませんが、知られることもあります。
例としては少ないですが、自己破産が勤務先に知られる可能性があるのは、主に以下の場合です。
⑴ 給料差押えがされた場合
返済を長期間滞納すると、債権者から訴訟を起こされ、裁判所から判決が下されることも考えられます。
その後、債権者が勤務先を知っており給料差押えがなされると、勤務先に差押えの事実が通知されるため、少なくとも借金を返済できていない状況であることは知られてしまいます。
⑵ 勤務先に借入れがある場合
破産手続では原則として全ての債務を平等に扱う必要があり、一部の債権者に対する返済を滞納しつつ、一部の債権者に対して返済を続けることが認められていません。
ですので、勤務先からの借入れでも、消費者金融やカード会社からの借入れと同じように弁護士に依頼後は返済を止め、裁判所に報告しなければなりません。
そのため、勤務先に借入れがあると自己破産を勤務先に知られてしまいます。
これを避けるには、例えば第三者からの援助によって先に勤務先からの債務を失くして、勤務先を債権者から外すことが考えられます。
⑶ 退職金証明書を勤務先から取得するとき
勤務先に対する退職金請求権も破産手続上では財産と扱われるので、現在退職したとしたらもらう退職金の金額が分かる資料が必要です。
退職金証明書というタイトルの書類に会社名義で金額を記載してもらうことが多く、この書類の作成を勤務先に依頼すると勤務先から不審に思われる可能性があります。
退職金証明書の取得が困難であれば、退職金規程の写しを提出することでこれに代えることも可能です。
4 伊勢市や伊勢市近郊にお住まいの方へ
自己破産をしても勤務先に知られることは通常なく、勤務先に知られるリスクがある場合でもそのリスクを下げる方法は存在します。
弁護士法人心は、伊勢市や伊勢市近郊にお住まいの方からも多くのご相談を受けておりますので、自己破産をしようかお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。
破産管財人が選任される場合、選任されない場合について
1 破産管財人とは
破産管財人とは、「破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。」とされています(破産法2条12項)。
簡単に言うと、債務者が所有する財産を管理して、現金に換えて、債権者に平等に分配する役割を担うのが破産管財人です。
2 破産管財人が選任されない場合
破産管財人が選任される趣旨は、このように債務者の財産を管理して債権者に分配することですので、債務者に財産が全くない場合(あるいは、破産後の生活を維持するうえでの最低限の現金等の財産以外はない場合)には、破産管財人が選任されても、管理すべき財産もなければ、配当すべき財産もないため、無意味になってしまいます。
したがって、このような場合には、破産管財人を選任することなく、手続きの開始決定と同時に破産手続きを終了する、いわゆる「同時廃止」という手続きがとられることになります。
ただし、財産がないと債務者自身が考えている場合でも、以下のような理由で破産管財人が選任されることがありえます。
3 破産管財人が選任される場合について
まず、債務者が個人事業主であった場合には、事業に関する財産や取引が個人生活と区別できないことが多く、このような場合には、「本当に債務者に財産はないのか?」という視点で、詳しく調査をするために、破産管財人が選任されることが多いです。
同様に、破産を申し立てる人が、会社の役員や代表者であった場合には、法人と個人との間の財産の移動の有無等を詳細に調査する必要があると判断され、破産管財人が選任されることが多いです。
また、債務者の手元にお金はないけれども、債務者が過払金返還請求権を有しているなど、誰からお金を払ってもらう権利を持っている場合には、その権利を実現して、他の債権者に配当することができる可能性があるので、破産管財人が選任されることとなります。
その他にも、否認対象行為がある場合にも破産管財人が選任されます。
否認対象行為とは、例えば、一部の債権者にだけお金を不公平に返していた場合や、破産直前に親族に財産を譲渡していたような場合です。
このような行為に対しては、破産手続きの中の「否認権の行使」という手続きをとおして、破産管財人により返還を求めることとなります。
そのため、否認対象となるような行為があった場合には、破産管財人が選任されることが一般的です。
さらに、より一般的な話として、債務者が申告した財産の状況について、裁判所から「実際には、ほかにも財産があるのでは?」と疑問を持たれ場合には「資産等調査型」と呼ばれる類型で、破産管財人が選任されることがあります。
したがって、破産申し立てをする際には、そのような疑問をもたれることがないように、積極的に裁判所に対して情報開示をしていかなければなりません。
最後に、「免責調査型」と呼ばれる類型があります。
たとえば、ギャンブルなどで借金を作り破産する場合には、破産をしても借金は帳消しにならないというのが破産法の原則ないしは建前です。
ただし、例外的に裁判所の裁量で免責が認められることもあります。
このような場合、裁判所は、例外的に裁量によって免責を認めるべきかどうかを判断する材料を調査するために、破産管財人を選任することが一般的です。
このように、破産管財人が選任される類型は数多くあります。
破産管財人が選任されるか否かは、破産手続きの進行や費用に大きな影響を与えます。
伊勢にお住まいで自己破産をご検討の方は、いろいろ不安に思われる点も多いと思いますので、まずは、お気軽に弁護士法人心までご相談ください。
自己破産と給料等の差押えの関係について
1 はじめに
借金の返済を長期にわたって行わなかった場合、債権者は、裁判をおこして給料の差押え等の手続きまで行うことがあります。
給与の差押えは、給料全部を持っていかれるというわけではなく、民事執行法152条の規制に従い原則として給料の4分の1までしか、差押えされません(給料額が多い方については、それ以上の割合で差し押さえられることもあります。)。
もっとも、それまで100%入ってきていた収入が、25%ほど減少するわけですから、生活には大きな影響がでます。
そこで、この給料の差押えを何とかできないかという相談をいただくことがあります。
2 差押えは簡単には解決できないこと
もっとも、給料の差押えは、弁護士が依頼を受けて債権者と話しをしたぐらいで、すぐに解決できる問題ではありません。
債権者としては、実際に、毎月給料から借金の返済のためのお金を差し引くことができるので、わざわざ債務者側に譲歩して話し合いに応じるメリットがないからです。
3 法的な解決方法について
法的に給料の差押えの問題を解決する方法として、代表的なのが自己破産をすることです。
破産法42条1項、2項では「1項 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行、企業担保権の実行又は外国租税滞納処分で、破産債権若しくは財団債権に基づくもの又は破産債権若しくは財団債権を被担保債権とするものは、することができない。2項 前項に規定する場合には、同項に規定する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行及び企業担保権の実行の手続並びに外国租税滞納処分で、破産財団に属する財産に対して既にされているものは、破産財団に対してはその効力を失う。ただし、同項に規定する強制執行又は一般の先取特権の実行(以下この条において「強制執行又は先取特権の実行」という。)の手続については、破産管財人において破産財団のためにその手続を続行することを妨げない。」
とされています。
要するに、破産手続きの開始決定があったら、原則として強制執行(給料の差押えも強制執行の一種です)はできなくなるし、すでになされている強制執行は効力を失うとされえいるわけです。
したがって、給料の差押えを解く、法的な方法としては最も端的な方法は、破産手続きの開始決定を得ることであるといえます。
ただし、自己破産の場合でも、注意が必要なのが「同時廃止」事件の場合です。
同時廃止とは、破産手続きのなかで債権者に分配するべき財産を持っていないため、手続きの開始と同時に手続きが終了する、自己破産の手続きのことです(破産法216条参照)。
この場合には破産法249条1項には、「免責許可の申立てがあり、かつ、第二百十六条第一項の規定による破産手続廃止の決定・・・があったときは、当該申立てについての裁判が確定するまでの間は、破産者の財産に対する破産債権に基づく強制執行・・・はすることができず、破産債権に基づく強制執行等の手続又は処分で破産者の財産に対して既にされているもの並びに破産者について既にされている破産債権に基づく財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は中止する。」と書かれています。
つまり、同時廃止の自己破産の場合には、新たな強制執行はできないけれども、すでになされている強制執行は、直ちに効力を失うわけではなく、あくまで「中止」されるだけということになります。
そして、破産法249条2項では「免責許可の決定が確定したときは、前項の規定により中止した破産債権に基づく強制執行等の手続又は処分並びに破産債権に基づく財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は、その効力を失う。」とされていて、最終的に、強制執行が効力を失うのは「免責許可の決定が確定したとき」、つまり、借金をゼロにするという判断を正式に裁判所が行って、それが確定するのを待たなければならないことになります。
法律の構造上、同時廃止の手続きで自己破産をする場合には、給料を差し押さえられる前と同水準で毎月支払ってもらえる状態に回復するのは、破産手続開始決定が出ただけでは足りず、破産手続きが終わって免責まで待たないといけません。
このように、給料の差押えは、最終的には自己破産によって解決できる問題ではあるものの、弁護士が依頼を受けてすぐに解決できるほど簡単な問題ではありません。
自己破産をする場合でも、費用の積み立て等が円滑に進められるよう、できる限り、給料の差押えまでされない段階で、お早めに弁護士までご相談いただけると良いのではないかと思います。
弁護士法人心では、自己破産でお悩みの方からのご相談をお待ちしております。
収入が高い方で自己破産をお考えの方へ
1 高収入でも破産はできる?
相談者の方からいただく質問の一つに、「私の場合、収入が結構高いのだけど、これだと破産は認められなくなったりするんですか?」というものがあります。
一般的に、自己破産というと、生活費の支払もままならないほど貧窮の家庭がするイメージがありますので、サラリーマンなどで安定収入がある方からすると「裁判所に、収入があるなら借金を返しなさいといわれて、破産が認められないのでは?」と不安を覚えることがあるようです。
2 法律上の破産の要件
もっとも、高収入だからという理由だけで、破産が認められないということはありません。
裁判所が、破産手続きを開始するかどうかの判断基準として、破産法には「債務者が支払不能にあるとき(破産法第15条)」と書かれています。
そして、支払不能とは、「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち、弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態・・・中略・・・をいう。」とされています(破産法2条11号)。
法律の条文らしい、難しい言い回しですが、簡単に言ってしまうと、「支払不能」とは、「お金を借りた人が、お金が足りなくなってしまって、約束の期限までに約束通り借金を返せなくなった状態」ということです。
3 期限の利益の喪失について
そして、借金の返済が数回滞った場合、通常は、債務者は「期限の利益」を喪います。
「期限の利益」というのは、分割で借金を返していく権利のことです。
例えば、100万円を借りて、毎月1万円ずつ返していけばいいよと言ってもらえる立場のことです。
もし、自己破産の申し立てをする場合には、一度、すべての債権者に対して、返済をストップさせますので、裁判所に破産の申し立てをすることには、すべての債権者について期限の利益が喪われているのが一般的です。
したがって、例えば、借金の総額が月収以下であるとか、返そうと思えば預貯金で借金を一括で返せるといった、特別な事情がない限りは、法律上は破産手続き開始の要件を満たすと判断されることになります。
4 まとめ
このように、世間一般からみれば高収入といわれる方であっても、収入が多いからという理由だけで破産ができなくなるわけではありません。
ただし、「収入がたくさんあるのに、どうして返済ができなくなったのか?」という観点から、浪費や隠し財産を疑われるなどの大変さはあります。
また、個人再生手続きによるべきではないかという検討が必要な場合もあります。
そういった、具体的な事情に対する対応については、ケースバイケースの対応が必要になりますので、ぜひ弁護士に相談いただければと思います。
伊勢にお住まいで自己破産をお考えの方は、弁護士法人心までご相談ください。
弁護士に自己破産を依頼するメリット・デメリット
1 弁護士に自己破産を依頼するデメリット
日本の法律では、自己破産の申立ては、弁護士を代理人として立てなくても行うことができます。
したがって、もし、債務者の方が自分自身で裁判所に赴き自己破産の申立てを行い、裁判所、裁判所書記官とのやりとりを完遂できるのであれば、そのような方にとって、弁護士に依頼する弁護士報酬分が無駄になりますので、デメリットと評価できるかもしれません。
2 弁護士に自己破産を依頼するメリット
もっとも、多くの方にとって、法律の専門用語が何度も登場する破産の申立書を書き上げ、その指示にしたがって申立てに必要な資料を準備し、平日の日中に何度も裁判所や裁判官とやり取りをすることは非常に困難なことではないかと思います。
その点で、弁護士に依頼していただいて、弁護士の協力のもとで破産の申立て手続きを行う方が、より円滑に手続きが進められると考えます。
この点は、メリットといえるでしょう。
また、債権者への返済と破産費用の積立をどう両立させるのかという問題もあります。
破産を考える以上は、債権者への返済は継続困難になっていることが多いと思われます。
したがって、破産を考える方のもとには、繰り返し債権者から督促の手紙や電話が届くことになると思います。
また、給料等の受取口座を返済のための引き落としの口座としている場合には、給料が振り込まれるとすぐに債権者に預金を引き落とされてしまいます。
他方で、破産を申し立てる場合には費用が掛かります。
特に、裁判所が管財人を選任すると判断した場合には、弁護士に依頼していない場合でも数十万単為の費用が必要となる可能性が高いです。
そういった費用を、債権者から督促を受けながら積立するのは、非常に大きな困難を伴うものと思われます。
弁護士が代理人として立てば、貸金業者からの電話や手紙での督促は止みますので、その点でも弁護士に依頼するメリットはあるといえます。
伊勢にお住まいで自己破産をお考えの方は、弁護士法人心までご相談ください。
自己破産によって不動産を手放さなければならないかどうかご不安な方へ
1 同時廃止事件と管財事件
自己破産の手続きには大きく分けて同時廃止事件と管財事件の二種類があり,債務者が換価可能な財産を持っている場合には,管財事件となる可能性が高くなります。
個人の方が所有する財産のうち,通常,最も高額になりやすいのが,不動産です。
2 不動産を所有している場合は管財事件となりやすい
総務省の作成した,平成30年度の住宅・土地統計調査の統計によると,日本の住宅のうち,持ち家は3280万2000戸程で,住宅全体に占める持ち家の比率は 61.2%となっており,日本の住宅のうち半数以上は個人の所有する持ち家であることがわかります。
そのため,破産をしなければならなくなった方が,自宅の土地・建物という不動産を所有しているケースも,頻繁にあります。
不動産の価格は,地域によって区々ではあるものの,何百万円,何千万円という単位になることが多いため,自宅などの不動産を持っている場合には,管財事件となる可能性が高くなります。
3 住宅ローンの抵当権がついている場合
もっとも,住宅ローンを組んで自宅を建てたり買ったりした場合には,通常,自宅の土地と建物には住宅ローン債権者のために抵当権が設定されます。
抵当権というのは,簡単にいうと,債務者が約束通りローンを返済しなかったら,債権者が債務者の自宅の土地と建物を強制的に売り払って,ローンの返済のためのお金にしてしまうことができるという権利です。
そして,抵当権の特徴として,抵当権の権利をもっている債権者は,他の債権者よりも優先して,不動産を売却したお金から返済をうけることができることになっています。
そのため,住宅ローンの抵当権が自宅の土地や建物についている場合には,住宅ローン以外の債権者は,自宅の土地や建物を競売したお金からは返済を受けられない場合もありえます。
たとえば,消費者金融等から合計で1000万円の借入があり,その他に1000万円の抵当権付きの住宅ローンが残っていて,自宅の価格が400万円にしかならない場合には,仮に自宅を競売しても,400万円は,全部住宅ローンの会社が持っていくことになるため,消費者禁輸等の債権者は,1円も受け取ることができません。
このように,抵当権付きの不動産の価格が住宅ローンの価格を大きく下回る場合を「オーバーローン」と呼び,このような場合には,仮に不動産を所有していたとしても,抵当権を持っている債権者以外の債権者からみれば実質的に財産価値はないに等しいので,管財事件にならないこともあります。
ただし,どの程度オーバーローンになっていれば,管財事件にしないと判断するのかは,各地域の裁判所によっても運用が異なります。
したがって,適切に方針を決定するには,その地域の裁判所の運用に通じた弁護士に相談することが肝要です。
伊勢にお住まいで自己破産をお考えのかたは,ぜひ弁護士法人心までご相談ください。