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定年退職が間近ですが、個人再生手続きをとることはできますか?

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2021年5月7日

1 個人再生

個人再生手続きでは、債務額の一部を免除してもらうものの、決められた金額は支払っていくこととなります。

支払期間は3~5年になります。

支払を行うことが前提の手続きのため、「継続的に又は反復して収入を得る見込み」があることが、再生手続きの利用要件とされています。

2 定年退職が間近の場合の利用適格

定年が間近に迫っていると、再生計画どおりに支払っていく間に定年を迎えてしまうことが考えられます。

そうすると、収入が絶たれてしまうことになってしまいます。

それでは「継続的に又は反復して収入を得る見込み」があるとは言えないため、再生手続きを取ることができなくなります。

ただし、定年が間近であっても、再雇用、再就職、アルバイト、年金受給などで収入が得られる具体的な見通しがある場合には、個人再生手続きの利用は可能です。

3 清算価値に注意 名古屋法律事務所へ

上記のように、収入が得られる見込みがある場合には、定年退職間近でも個人再生手続きを取ることは可能です。

ただし、再生計画で支払う必要がある金額に注意が必要です。

⑴ 再生計画における弁済額

再生計画における弁済額は、基本的には、借入金額や清算価値(自身の財産額)などをベースに決めていくことになります。

そのため、清算価値がいくらあるのかに注意が必要です。

⑵ 住宅ローン

住宅ローンがあり、住宅を残したい場合に、個人再生手続きを選択します。

定年退職間近の時期となると、通常、住宅ローンの支払いも終了しているか、終了間近であったりします。

そうすると、不動産価格などが清算価値として組み入れられてしまい、弁済額が多額となることがあります。

⑶ 退職金

退職金がある場合も注意が必要です。

再生手続き申立時点で退職金を受領していると、預貯金などと同じように扱われますので、退職金額がそのまま財産額として計上されます。

また、再生手続き申立時点では退職していないものの、退職が迫っている場合(津地方裁判所伊勢支部では、3年以内に退職するケース)には、退職金見込み額の4分の1が清算価値として計上されます。

退職金がある程度見込まれる場合には、清算価値が高額化してしまいますので、弁済額が増えることになります。

⑷ 上記のように、清算価値が高くなると、弁済額が高くなりますので、そもそも弁済可能であるのかが問題となることがあります。

4 まずはご相談ください

清算価値については、他にも検討しなければならない事項もあります。

悩まれましたら、弁護士等の専門家にまずはご相談ください。

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