自己破産したら、滞納している税金も支払わなくていいですか?
1 結論
冒頭の質問に対する回答としては、「支払う義務が残ります」。
これは、滞納している税金が、以下で挙げる非免責債権に当たるためです。
2 すべての債務が免責を受けるわけではありません
自己破産申し立てを行い、最終的に免責決定が出されたら、債務の支払い義務を免れることができます。
ただし、すべての債務の支払い義務がなくなるわけではありません。
すなわち、免責許可決定の効果が及ばない債権があります。これを「非免責債権」と言います。
3 非免責債権とは
非免責債権とは、上記のとおり、免責許可決定の効果が及ばない債権、すなわち、自己破産後であっても支払い義務が残る債権となります。
どのような債権が非免責債権に当たるかについては、破産法第253条が定めています。具体的には、以下のとおりです。
- ⑴ 租税等の請求権
- ⑵ 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- ⑶ 破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
- ⑷ 夫婦間の協力及び扶助の義務に基づく請求権
- ⑸ 婚姻費用
- ⑹ 養育費
- ⑺ 親族間の扶養義務に基づく請求権
- ⑻ 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
- ⑼ 破産者が意図的に債権者一覧表に記載しなかった請求権
- ⑽ 罰金等の請求権
4 免責不許可との違いは?
自己破産しても支払い義務が免れない債権(債務)として、上記の非免責債権のほか、混同しやすい概念として、「免責不許可」というものがあります。
混同しやすいですが、全く異なる概念です。
「免責不許可」は、そもそも免責許可が出ていないので、すべての債権について、支払い義務を免れることができない状態ということになります。
これに対し、非免責債権は、非免責債権以外の債権については支払い義務を免れることができる状態であり、非免責債権だけが免責されないにすぎません。
このように、非免責債権と免責不許可は、支払い義務を免れる範囲に差が出てきます。
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