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相続放棄をした方がよい場合

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2021年1月5日

1 相続放棄をすべき場合とは

相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないことになります。

プラスの財産の方が多い場合には、何らかの事情で相続したくないという例外的な場合を除き、相続放棄をする理由はありません。

相続放棄すべきなのは、マイナスの財産が多い場合です。

2 被相続人に借金があった場合

亡くなった被相続人に借金があったような場合には、相続放棄をしなければ、その借金を引き継いでしまいます。

もっとも、気を付ける必要があるのは、その借金を超えるプラスの財産があれば相続放棄をする必要がないかもしれませんので、しっかりと遺産の全体を把握する必要があります。

3 被相続人が保証人になっている場合

相続では、借金のような金額が明確な債務のみならず、保証債務も引き継いでしまいます。

そのため、被相続人が誰かの債務の保証人となっていたような場合には、注意が必要です。

債務者がきちんと債務を履行できるのであればよいのですが、万が一の場合には、保証人がその債務を肩代わりすることになりますので、大きなリスクといえます。

被相続人が保証人となっていた場合には、どのような債務の保証人となっているのか、その債務の金額はいくらか、債務者が自分できちんと債務を履行できそうかなどを考慮して、相続放棄をするかどうかを決めなければなりません。

4 まとめ

相続放棄をすべき場合は、基本的には、マイナスの財産が多い場合です。

それを把握するためには、被相続人の財産、借金、保証人になっていないか等をしっかりと調査する必要があります。

相続放棄は、原則として3か月の期限があり、悠長に構えている余裕はありません。

相続放棄をすべき可能性がある場合には、お早めに、相続放棄に詳しい弁護士にご相談ください。

弁護士法人心では、相続放棄を得意とする弁護士が対応させていただいております。

お電話での対応も可能ですので、伊勢にお住いの方も、お気軽にご相談ください。

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