借金と相続放棄
1 借金も相続される
相続ではプラスの財産もマイナスの財産も引き継がれます。
そのため、故人に借金があった場合には、相続人は借金も引き継ぐことになってしまいます。
2 相続放棄によって借金を引き継ぐことを回避
もしプラスの財産よりも借金の方が大きければ、相続しないということを考える必要があります。
この相続をしないための方法が「相続放棄」です。
相続放棄をすれば、一切の財産を相続しないことになりますので、借金を引き継いでしまうことも回避できます。
3 相続放棄をするには
相続放棄について、他の相続人に相続を放棄する旨を伝えればよいとお考えの方もいますが、それでは、法的に相続放棄をしたとはいえません。
相続放棄をするには家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります(参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述 )。
相続放棄の申述は被相続人(故人)の最後の住所地の家庭裁判所に行う必要がありますので、故人の最後の住所地が伊勢市でしたら、津家庭裁判所の伊勢支部に申述することになります。
4 相続放棄には期限があるのでご注意
相続放棄は、相続があることを知った時から原則として3か月以内にする必要があります。
相続財産を調査するのに時間を要する場合などは、期間の伸長の申立てをすることができます(これを熟慮期間の伸長といいます。)。
相続放棄あるいは伸長の手続きをとることがないまま、期間が経過してしまうと、相続放棄ができなくなってしまい、借金がある場合でもそれを引き継ぐことになってしまいますので、注意が必要です。
5 相続放棄について弁護士に依頼することも可能
相続放棄をするには、書類の収集、申述書の作成、家庭裁判所への申述等が必要です。
これについて、弁護士に依頼することも可能です。
当法人では、相続放棄に関するご相談・ご依頼も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
伊勢からお電話でご相談いただくことも可能です。