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むちうちで後遺障害の認定を受けるには

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2020年10月28日

1 むちうちで後遺障害が認定されることは簡単ではない

いわゆるむちうちの多くは,症状の原因がレントゲンやMRIに写らず,他覚所見がないことが多いです。

従って,むちうち症状の場合,被害者の訴えのみしか根拠がなく,後遺障害の認定を受けることは難しいのが現状です。

ただし,他覚所見がないむちうち症状であっても,経験則上,痛みが将来にわたって続くことはあるため,後遺障害として認定される可能性はあります。

2 むちうちの後遺障害等級

自賠責保険の後遺障害等級は1級から14級までに分かれていますが,むちうちの場合,他覚所見がなければ「局部に神経症状を残すもの」といして14級9号が認定され,他覚所見があれば「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号が認定されます。

ただし,むちうちの場合は他覚所見がない場合が多いですので,ほとんどのケースで14級となります。

3 後遺障害はどのように審査されるのか

自賠責保険に対する後遺障害等級認定申請に際しては,主治医の先生に後遺障害診断書を記載してもらい,自賠責保険に提出します。

ただし,自賠責保険に対する後遺障害等級の認定は,主治医の先生が判断するものではなく,主治医の先生が作成した後遺障害診断書やその他の医療記録等の提出を受けた損害保険料率算出機構という後遺障害の認定機関が判断します。

従って,主治医が後遺障害診断書を書いたからといって,後遺障害が認定されるわけではありません。

4 むちうちの後遺障害について弁護士に依頼すべきタイミング

むちうちの後遺障害等級認定に際しては,MRIやレントゲン画像等の客観的な医学的所見がない場合が多いため,後遺障害の有無の判断が困難です。

そこで,本人の訴え以外に,通院期間,通院頻度,症状の一貫性などのなるべく客観的な事情を総合考慮せざるを得ません。

このように,交通事故による症状がひどい場合には,後遺障害が残る可能性もあることも考慮して,事故直後から適切な通院方法をとる必要があります。

そこで,伊勢で交通事故に遭われ,むちうち症状がある場合,できるだけ早いタイミングで弁護士心にご相談ください。

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