高次脳機能障害と診断された場合の注意事項
1 高次脳機能障害とは
交通事故などで脳に損傷を受け,知覚,記憶,学習,思考,判断などの認知過程に障害が起きた状態を高次脳機能障害といます。
高次脳機能障害は,注意力が散漫になったり,怒りっぽくなるなど性格が変わったり,記憶力や段取りが悪くなったりなど症状が多岐にわたること,脳の機能が医学的に全て解明されているわけではないこともあり,問題となることが多い障害です。
2 高次脳機能障害と認められるために必要なこと
高次脳機能障害だと認められるためには,①脳損傷があること,②高次脳機能障害を疑わせる症状があること,③同症状が脳損傷に起因することが必要です。
3 脳損傷があるとの立証には画像所見が重要
自賠責保険は,①事故後の意識障害の有無とその程度,②画像所見,③因果関係の判定(他の疾患(非器質性精神障害等)との識別)という観点を総合して高次脳機能障害に該当する脳損傷が存在するかを判断するとしています。
ただ,自賠責保険は,基本的に「労災認定必携」に準拠して後遺障害等級認定を行っており,「労災認定必携」は,高次脳機能障害の認定には,「脳の器質的病変に基づくものであることから,MRI,CTなどによりその存在が認められることが必要」としています。
そのため,MRI,CTなどにより脳の器質的病変が認められないと外傷性の脳損傷があるとして高次脳機能障害の認定を受けることは難しく,高次脳機能障害等級認定の獲得のためには,脳の損傷が画像上認められることが非常に重要となります。
4 適切な後遺障害等級認定を得るためのポイント
⑴ 後遺障害が生じていることに気づく
自賠責保険は,脳損傷の有無で高次脳機能障害該当性を判断し,その上で,脳損傷に起因する症状の内容によって,高次脳機能障害の等級のうち,どの等級に該当するかを判断しています。
そのため,交通事故被害者の方ご自身やその家族が,日常生活の中に現れている症状や事故前と事故後の変化をメモなどに記録し,医師に症状を適切に伝え,適切なリハビリテーションなどの治療を受けておくことが,脳損傷に起因する症状を立証する際に役立つことになります。
⑵ 専門医を受診すること
遺障害等級認定において重要なポイントとなるのが,医師の診断書と上記したようにMRIやCTといった画像による所見です。
そのため,①高次脳機能障害が生じるような傷害を交通事故により負ったという内容の診断が医師から初診時になされていること,②画像所見や脳波などにより脳の認知機能に障害を起こすと考えられる部位に損傷が確認されたことなどにより脳に損傷が存在したと確認できることが原則的に必要となります。
適切な検査や診断書を得るため,早期に専門医を受診することが重要です。
⑶ 後遺障害に強い弁護士への相談
高次脳機能障害には,適切な等級認定を得るために治療段階から注意しておくべき点が多くあります。
そのため,高次脳機能障害の発生が不安な場合は,弁護士にも早い段階で相談されることをお勧めしています。
弁護士法人心は,高次脳機能障害に関する後遺障害等級申請について豊富な実績を有してしておりますので(当法人での解決実績の一部は,「解決実績」のページに乗せております。),伊勢にお住まいの方で高次脳機能障害をご心配されている方は,ぜひ一度,弁護士法人心までご相談ください。
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