高次脳機能障害で弁護士へのご相談をお考えの方へ
1 高次脳機能障害のお悩みは当法人へ
高次脳機能障害は、外見から症状を判断することが難しいため、高次脳機能障害について理解が得られずつらい思いをされる方もいらっしゃるかと思います。
弁護士法人心では、高次脳機能障害でお悩みの方にも安心してご相談いただけるように、高次脳機能障害について研鑽を積み、適切なサポートができるように努めています。
相談できる弁護士をお探しの方は、当法人をご利用ください。
2 高次脳機能障害が残ってしまったら
お身体に高次脳機能障害が残ってしまった場合、それに関する適切な損害賠償を受けられるように、まずは適正な等級認定を受けることが重要となってきます。
認定された等級によって賠償金の額も変わってきますし、高次脳機能障害の賠償金額は高額になるケースが少なくありませんので、後悔することのないように、等級申請について不安に思うことがあれば、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
3 高次脳機能障害の後遺障害申請におけるポイント
高次脳機能障害で後遺障害申請を行う際は、後遺障害診断書、頭部外傷後の意識障害についての所見、神経系統に関する医学的意見、日常生活状況報告書、画像所見の有無とその内容など、様々な書類を準備する必要があります。
主治医が記載する書類や、検査を受けていないと作成できない書類、ご家族が記載する書類など多岐に渡ります。
これらの書類を適切に集め、内容に問題がないかを確認するためには、高次脳機能障害の後遺障害申請について詳しくないと難しいです。
後遺障害併合11級の場合の損害賠償請求 高次脳機能障害と診断された場合の注意事項
高次脳機能障害の後遺障害申請
1 高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは、脳外傷に起因する後遺障害で、認知障害(記憶力障害、集中力障害、遂行機能障害、判断力低下等)や、行動障害(周囲の状況に合わせられない、同時処理ができない、マナーやルールが守れない、行動の抑制が効かない等)、人格変化(感情易変、攻撃性増加、幼稚化、自発性・活動性の低下、病的嫉妬、被害妄想等)等の症状をもたらすものです。
2 高次脳機能障害について後遺障害申請
高次脳機能障害の後遺障害の認定を申請するには、一般的な「後遺障害診断書」のほかに、「頭部外傷後の意識障害についての所見」、「神経系統の障害に関する医学的意見」を担当医に書いてもらう必要があります。
さらに被害者の家族においても、「日常生活状況報告書」を作成する必要があります。
事故直後、及び、一定期間経過した後に撮影された、「CT・MRI画像」も必要です。
前記関係書類(画像除く)は、被害者に生じた認知障害、行動障害、人格変化に関する事情を、漏らすことなく、可能な限り具体的かつ正確に記載する必要があります。
しかし、高次脳機能障害が問題となること自体、通常の後遺障害に比べて数が少なく、医師ですら、高次脳機能障害についての後遺障害診断書等を初めて書くということが少なくありません。
被害者の家族になると、なおさらそうです。
そのため、不十分な内容の書類を提出した結果、適正な認定を得られないという事態が、少なからず生じているものと思われます。
異議申立てという手段は一応残されていますが、一度不利な認定結果が出てしまうと、異議申立ての審査担当者も、従前の認定結果の影響を事実上受けることになるので、高いハードルをクリアしなければならなくなります。
3 高次脳機能障害に関して弁護士に依頼
このようなことから、最初の後遺障害申立て前に、後遺障害診断書をはじめとする関係書類を作成するにあたり、記載事項について適切な助言を受けるべきです。
さらに、自賠責保険会社に提出する前に、作成した関係書類の内容が十分かどうかを、きちんとチェックすることが望ましいといえます。
当法人は、高次脳機能障害に関する後遺障害申立てを行った実績があるほか、専門的知識・ノウハウを有する者も複数在籍していますので、高次脳機能障害となってしまった被害者及びそのご家族のお力になれると思います。
当法人では、伊勢市周辺にお住まいの方のご依頼についても対応させていただきます。
伊勢市周辺にお住まいで、高次脳機能障害について相談をしたいという方は、お気軽にご連絡ください。