伊勢の方で法律問題でお悩みの方は「弁護士法人心」まで

弁護士法人心

むち打ちの相談に対応してくれる弁護士をお探しの方へ

むち打ちは,外見から症状の重さ等を知ることが困難なため,後遺障害として認定されることが難しいケガでもあります。

弁護士法人心では,交通事故や後遺障害への対応に力を入れています。

適切な対応が行えるように日々研鑽を積んでいる弁護士が相談にのらせていただきますので,むち打ちのお悩みを抱えている方は当法人にご相談ください。

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弁護士紹介へ

弁護士法人心では,交通事故被害に遭われた方が適切な賠償をうけとれるように,むち打ちなどの後遺障害に関する対応にも力を入れております。むち打ちなどの交通事故案件を得意としている弁護士が対応させていただきますので,ご相談ください。

スタッフ紹介へ

むち打ちのご相談はお越しいただいてのご相談とお電話でのご相談がお選びいただけます。どちらのご相談でも事前にご予約が必要となりますので,まずはフリーダイヤルにご連絡ください。スタッフが日程調整等の対応をさせていただきます。

むち打ちなどの交通事故に関するご相談は,ご来所いただかずに電話で相談することができます。もちろん,お越しいただいてのご相談も承っておりますので,弁護士法人心の事務所をお探しの方は,こちらから事務所所在地をご確認ください。

交通事故とむちうち

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2020年10月20日

1 むちうち症状の特徴

「むちうち」という言葉は交通事故の症状としてよく聞かれます。

「むちうち」は医師がつける正式な診断名ではなく,「頚部捻挫」,「頚部挫傷」,「頚椎症候群」等と診断名がつけられることが多いです。

この,いわゆるむちうちの特徴は,レントゲンやMRIを撮影しても,画像上は特に異常はなく,被害者が訴える症状を裏付ける他覚所見がないことが多いということです。

2 むちうち症状がある場合に注意すること

むちうち症状は他覚所見がないため,症状として軽視されがちで,被害者はまだ痛みが残っているにもかかわらず保険会社から早期に治療費の支払いを打ち切られたり,慰謝料も低額に抑えられたりするリスクがあります。

したがって,後々になって不利な扱いを受けないよう,適切な通院方法をとっておく必要がございます。

また,医師への症状の伝える際も,正確に伝えなければなりません。

3 むちうち症状の慰謝料

⑴ 自賠責保険の基準

自賠責保険の算定方式により慰謝料を計算すると,次のようになります。

①1日4300円(2020年4月~)×通院実日数×2

または

②1日4300円(2020年4月~)×通院期間

①と②は,通院実日数×2と通院期間とを比べ,少ない方を採用します。

例えば,通院期間4か月(120日)でこのうちの通院実日数が50日の場合,120日と50日×2=100日では後者のほうが少ないので,①の計算式によります。

従って,この場合の慰謝料は,4300円×50日×2=430000円となります。

なお,自賠責保険の支払いは,治療費,通院交通費,休業損害,慰謝料,その他全て含めて120万円という上限がありますので,通院がある程度長期になれば,治療費がそれなりにかかりますので,上記の計算式で算出した慰謝料ですと120万円の上限を超えてしまいます。

この場合は,上記の計算式で算出した慰謝料は出ないこととなります。

⑵ 裁判所基準

裁判になった場合に用いられる基準で,いわゆる赤い本(正式名称「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という公益財団日弁連交通事故相談センター東京支部発行の書籍),青い本(正式名称「交通事故損害賠償算定基準」という財団法人日弁連交通事故相談センター発行の書籍)に掲載された基準を用います。

むちうちの場合は,赤い本の場合,別表Ⅱを用います。

別表Ⅱを用いて計算すると,通院4カ月の場合,67万円となります。

裁判所基準で計算したほうが,ケースによって差がありますが,多額になることが多いです。

裁判所基準で交渉するには,弁護士に依頼することが必要となります。

むちうちであっても,弁護士に依頼すれば,慰謝料が上がる可能性があります。

交通事故に遭われ,むちうちで治療を受けている伊勢の方は,一度弁護士心にご相談ください。

むちうちによる手のしびれ

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年1月30日

1 むちうちの症状

むちうちとは、交通事故により頚部の損傷を受けることにより生じる症状の総称です。

診断書上の傷病名は、頸椎捻挫、バレー・リユウ症候群など複数のものが考えられます。

むちうちの症状は、頚部の痛みだけではなく、神経根が圧迫されること等による手のしびれや、頭痛、めまい等が生じることがあります。

半年以上治療し続けたにもかかわらず、頚部の痛み、手のしびれが残っている場合には、後遺障害が認定される可能性があります。

2 認定可能性のある後遺障害等級

認定可能性のある後遺障害等級としては、まず、14級9号の「局部に神経症状を残すもの」が挙げられます。

「局部に神経症状を残すもの」とは、「医学的に説明可能な神経系統又は精神の障害を残すもの」で「医学的に証明されないものであっても、受傷時の態様や治療の経過からその訴えが一応説明がつくものであり、賠償性神経症や故意に誇張された訴えではないと判断されるもの」が基準になります。

次に、むちうちの場合に認定されることは非常に少ないですが、MRI等の画像上明らかに外傷性の器質的損傷が認められ、他覚所見が認められる場合には、12級13号が認定されることもありえます。

3 14級9号が認められた場合

後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益後遺障害14級の後遺障害慰謝料は、裁判基準で110万円です。

また、労働能力の5%を喪失したとして、年収の5%を基準として約5年間分の後遺障害逸失利益が認められる可能性があります。

後遺障害が認められるか、認められないかで、賠償額にも大きな差が出てくるのです。

4 当法人へのご相談

当法人は、県内に複数の事務所がありますので、伊勢の方にもお越しいただきやすいかと思います。

交通事故のご相談は原則無料とさせていただいております。

また、当法人は、後遺障害を判断する機関である損害保険料率算出機構で、実際に後遺障害の認定を行ってきた者が後遺障害サポートを行っているため、特に後遺障害には強みを持っています。

伊勢に在住の方で、交通事故の被害に遭われた方は、当法人の無料相談をご利用してみてはいかがでしょうか。

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むち打ちと後遺障害

交通事故によりむち打ちを患ってしまった方の大半は,後遺障害として認定されるかどうかを気にされるかと思います。

後遺障害等級を獲得できるか否かによって,損害賠償金額に大きな差が生じます。

そのため,十分な資料を揃え,適切な申請を行うことが大切になってきます。

むち打ちの後遺障害は12級13号や14級9号というものがありますが,これだけを聞いてもよくわからないという方がほとんどかと思います。

むち打ちに関する曖昧な知識だけで対応してしまいますと,納得のいく結果が得られないかもしれません。

そのような方のお悩みを少しでも解消できるように弁護士法人心が相談にのらせていただきます。

交通事故や後遺障害に力を入れており,むち打ちなどの交通事故案件を得意としている弁護士が在籍しています。

むち打ちの後遺障害等級申請を丁寧にサポートするだけでなく,保険会社と慰謝料の交渉を行うなどの対応も可能です。

むち打ちなどの交通事故相談はお電話での相談が可能ですので,お近くに弁護士法人心の事務所がないという方もご相談いただけます。

伊勢から当法人の事務所まで訪れることが難しいという方は,電話相談をご利用ください。

フリーダイヤルから相談予約を承っておりますので,まずはお気軽にご連絡いただければと思います。

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