鳥羽の方の個人再生は弁護士法人心にお任せください
1 個人再生の効果
個人再生が認められた場合、基本的には借金が減額され、分割して返済していくことになります。
個人再生は、直ちに借金が全てなくなるわけではありませんが、メリットの一つとして住宅資金特別条項を利用できる可能性があるというものがあります。
2 住宅資金特別条項とは
住宅資金特別条項を使うと、個人再生をした場合でも住宅ローンをそのまま支払い続けられるようになります。
これにより、競売が行われず、ご自宅に住み続けることが可能となります。
個人再生をしても住宅ローンは減りませんが、その他の借金が大幅に圧縮されるため、住宅ローンがそのままの場合でも支払いはしやすくなるかと思います。
住宅資金特別条項には条件がありますので、利用可能かどうかについては弁護士までご相談ください。
3 個人再生のことは弁護士法人心まで
個人再生など、借金に関するご相談は弁護士法人心にお任せください。
鳥羽からのご相談の場合、弁護士法人心 松阪法律事務所へのご相談が便利です。
個人再生など、返済に関してご相談いただく場合、相談料は原則として無料となっていますので、ご相談いただきやすいかと思います。
お申し込みはフリーダイヤルやメールフォーム等で受け付けていますので、まずはお気軽にご連絡ください。
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