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交通事故における慰謝料の決め方

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年1月30日

1 交通事故被害者が請求できる慰謝料

慰謝料は、相手の気持ちを傷つけた場合に、加害者が被害者に対して、被害者の気持ちを慰めて謝罪の気持ちを表すために支払うお金のことです。

慰謝料というと、不貞行為で配偶者の感情を傷つけた上に離婚というようなケースがイメージされやすいと思いますが、交通事故の場合でも、突然の事故で、被害者の方は大きな恐怖心や、肉体的な苦痛を与えられ、精神的苦痛を感じさせられるわけですから、加害者は、被害者に対して慰謝料を支払うべきものと考えられています。

2 慰謝料の金額をどのように決めるか

ただし、先程述べましたように、相手の気持ちを慰めて謝罪の気持ちを表すお金ですから、その他の損害賠償の項目に比べて妥当な金額の計算が難しい傾向があります。

例えば、時価額50万円の車が、事故で廃車になったから50万円支払えという請求であれば、相手が負担するべき損害賠償額の計算根拠は比較的明確です。

しかし、このような経済的価値を有する物の毀損・滅失などではなく、本来、金銭的評価になじまない、精神的苦痛の内容程度をあえて金銭として評価して支払いを請求していくのですから、その金額がどの程度であれば、損害賠償として妥当であるかという点に関する答えを導くことは、決して容易ではありません。

そのため、現在、具体的な金額の算定にあたっては、いくつかの基準が設けられ、その基準に従って判断されるのが一般的になっています。

⑴ 自賠責基準

例えば、自賠責保険から支払われる金額の基準については通院1日につき4300円を目安として計算される仕組みとなっております(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。

⑵ 任意保険基準

また、任意保険会社は独自の基準によって提案してきます。

⑶ 裁判基準(赤本基準や青本基準)

裁判所の判断する金額については、いわゆる裁判基準と呼ばれ、怪我の内容と事故から治癒または症状固定までの期間の長短によって区分けされた計算表に従って、判断されます。

裁判基準の慰謝料の計算表については、「赤本(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準)」又は「青本(交通事故損害額算定基準―実務運用と解説―)」にまとめられております。

3 弁護士に示談交渉を依頼

裁判基準で示談するためには、示談交渉において、保険会社としっかりと交渉する必要があります。

その際、被害者本人の交渉では難しい場合もありますので、そのような場合には弁護士に示談交渉を依頼するのも一つの方法です。

伊勢で交通事故問題でお困りの際は、当法人にご相談ください。

交通事故の被害者が使える弁護士費用特約

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2021年3月16日

1 弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは,交通事故被害に遭われた方が弁護士に依頼する場合,その相談料や着手金・成功報酬金をご自身の加入する保険会社が負担する制度のことです。

以下,一般的な弁護士費用特約の内容を前提としてお話させていただきます。

2 弁護士費用特約の上限

弁護士費用特約では,相談料,着手金・成功報酬金・実費が補償されます。

相談料は10万円,着手金・成功報酬金・実費の合計は300万円が上限とされているものが多いですが,上限金額が異なるものもありますので,確認することが重要です。

重傷事案でかなり高額の損害賠償金を請求するような場合は別ですが,多くのケースでは,弁護士費用特約によって,自己負担なく弁護士に依頼することができます

3 弁護士費用特約を活用できる場面

また,活用できる場面も多様です。

例えば,契約車である自家用車ではなく,会社の営業車を運転中に発生した事故など,ご自身が契約している車以外を運転している場合に生じた被害事故にも,通常,弁護士費用特約を活用できます。

また,多くの保険では,契約者であるご自身の配偶者やご家族の方が歩行中に被害事故に遭った場合にも,弁護士費用特約が活用できます。

弁護士費用特約が活用できる場合,その特約の範囲内であれば,ご自身の弁護士費用・実費の負担はないため,相手方から支払ってもらったとした損害賠償金額は,すべてご自身のお手元に残ります。

4 交通事故に関する依頼をどの弁護士にするかは自由

弁護士法人心には,交通事故を得意分野とする弁護士が多数所属しております。

保険会社が指定する弁護士でないと活用できないと勘違いされている方も多くいらっしゃいますが,弁護士費用特約を活用してどの弁護士に依頼するかは,ご自身の自由です。

せっかく依頼するのであれば,交通事故を得意とする弁護士を選ぶのがよいかと思います。

弁護士法人心では,弁護士費用特約を使った案件も多数お受けしております。

伊勢近郊で交通事故被害に遭われた方は,弁護士法人心へご相談ください。

事故状況で揉めている場合の対処方法

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2021年1月15日

1 事故状況は過失割合に影響します

伊勢や伊勢近辺で交通事故に遭ってしまった方から、事故状況について争いになっている場合、どうすればよいかというお問い合わせをいただくことがあります。

例えば、相手方に信号無視があった、相手方に一時停止違反があった、相手方が減速をしていなかった、危険な運転をしていた・・・等を主張したところ、相手方がこれを認めない場合や、逆に当方にこれらの危険な運転行為があったと主張されている場合です。

事故状況は、過失割合に影響することが多いので、事故状況の証明方法は重要です。

2 ドライブレコーダー

非常に証明力が高いです。

ドライブレコーダーに事故状況が記録されている場合、それほど揉めることはないと思います。

事故当時の状況が記録されておりますので、積極的に活用しましょう。

最近は普及率が高くなっていますので、たとえ自分の車にドライブレコーダーを搭載していなくても、相手の車にドライブレコーダーがないかを確認しましょう。

また、事故当時者だけではなく、自分の付近を走行していた車のドライブレコーダーに事故車両が映り込んでいる場合もあります。

3 事故現場を撮影した監視カメラ等

コンビニやパーキング、高速道路、その他店舗の監視カメラ等に映り込んでいる場合もあります。

監視カメラ等の映像も、しっかりと事故状況が写っていれば、非常に証明力が高いです。

事故現場近くに監視カメラがないかを確認しましょう。

ここで注意していただきたいのは、これらの監視カメラの映像には保存期限があるということです。

どのくらい保存されているかはケースバイケースで、数カ月保存されていることもあれば、数日で新たなデータが上書きされる場合もあります。

もし、事故状況が記録されている可能性がある監視カメラ等を見つけたら、できるだけ早く、管理者に確認させてもらうようにしましょう。

4 目撃者

目撃者がいる場合、事故状況について証言してもらえるのであれば、有効です。

ただし、目撃者の証言は、記憶の正確性、表現の正確性等の問題があり、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像等に比べて証拠としての価値が劣る場合が多いです。

5 弁護士にご相談を!

このように、ドライブレコーダーや監視カメラの映像や、目撃証言等は、事故状況を直接証明する証拠と言えます。

従って、まずは、このような証拠の存在を確認することが重要です。

これらがない場合にどうすればよいのかは、また別の機会にご説明します。

弁護士は交通事故解決の専門家です。

事故状況で揉めている場合、何か解決方法についてアドバイスできるかもしれませんので、伊勢や伊勢近辺で交通事故に遭い、事故状況で揉めている場合、一度弁護士法人心にご相談ください。

保険会社に治療費の支払いを打ち切られそうなとき

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2020年12月21日

1 保険会社による打ち切り

伊勢やその近辺で交通事故に遭い、怪我をして、保険会社の支払いのもと治療をしている方々のご参考になればと思います。

治療を始めてからある程度の期間が経過すると、保険会社から「そろそろ治療費の支払いを打ち切らせてほしい」という連絡が来ることがあります。

中には、一方的に、「〇月〇日で打ち切ります」と言い切られるケースもあります。

被害者としては、症状が続いており、治療を継続したい場合にこのような話を出されると、非常に困ります。

このような場合、どのように対応すればよいのでしょうか。

2 延長の交渉をする

まず、保険会社から打ち切りを言われたからと言って、被害者は素直に応じなければならないものではありません。

症状が続いているのであれば、保険会社担当者にその旨を率直に伝え、延ばしてもらうよう交渉することが第一です。

この場合、医師から意見を言ってもらうことも非常に有用です。

自分で交渉してもどうにもならない場合は、弁護士に依頼して代わりに交渉してもらうことで延びるケースもあります。

ただし、担当者によっては、弁護士が介入することにより、かえって警戒し、打ち切りを断行する場合もありますので、弁護士を入れるタイミングは慎重に検討することが必要です。

3 相手方の自賠責保険に被害者請求をする

打ち切られた場合、相手方の自賠責保険に直接治療費等の支払いを請求することができます(これを、「被害者請求」といいます)。

ただし、後遺障害以外については、120万円が上限です。

また、相手方の任意保険会社が一括対応をしてくれる場合は、保険会社が病院等へ直接治療費を支払うため、被害者が一時的に立て替える必要はございませんが、自賠責保険を使う場合は、一旦被害者が治療費等を立て替え、その後に自賠責保険に請求するという流れを経ることになります。

4 健康保険や労災保険の使用

交通事故の治療でも健康保険を使うことが出来ます。

相手方の任意保険会社に打ち切りを断行された場合、自身で治療費を立て替えることとなりますが、健康保険を使用する場合は3割負担で治療を受けることが出来ます。

ただし、「第三者行為災害の届出」を出す必要がございます。

なお、仕事中の事故あるいは通勤途中の事故の場合であれば、健康保険を使用することはできず、労災保険を使用することとなります。

5 弁護士法人心にご相談ください

伊勢やその近辺で交通事故に遭い、相手方保険会社から治療費の打ち切りの話が出た場合、一度弁護士法人心にご相談ください。

交通事故の取扱い実績豊富な弁護士が、治療を継続するための最良の方法をアドバイスいたします。

交通事故の車両損害について弁護士に相談

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2020年11月18日

1 車両損害

交通事故に遭い,車両が損傷した場合,どのような内容の賠償が受けられるのでしょうか。

2 修理代か時価額か

まず,交通事故により損傷した車両を修理した場合,修理代の実費が賠償されます。

修理代は,修理業者と保険会社との協定で決まることが多いです。

ただし,交通事故の場合,修理代の支払いが常に認められるわけではありません。

事故車両の損傷が激しく修理が不可能な場合,修理費の支払いは認められません。

この場合,事故直前の時価額をもとに賠償額を算定します。

また,物理的に修理は可能であるとしても,修理代が時価額を上回る場合,要するに,「買い替えたほうが安く済む」という場合,これを経済的全損といいますが,経済的全損の場合も修理代の支払いは認められず,時価額をもとに賠償額を算定します。

つまり,修理代と時価額とで,どちらか低い額しか車両の損害としては認められないということになります。

時価額により賠償がなされる場合,弁護士が介入することで,弁護士がより高額な時価額を主張・立証し,賠償額が増額する場合もあります。

3 時価額の算定方法

それでは,事故直前の交換価値(時価額)は,どのように算定すればよいのでしょうか。

一般的なのは,レッドブックを使用した算定です。

しかし,車体があまりに古く,レッドブックに掲載がない車両もあります。

この場合は,同一車種において,年式,走行距離などで類似した車両を中古車市場で探し,その平均値で計算することが多いです。

インターネットが以上に役に立ちます。

ここで注意が必要なのは,保険会社は,レッドブックに記載のない古い車両については,一律に新車価格の一割で算定する場合が多く見られます。

しかし,前述した中古車市場の平均値を求める方が,金額が上がることが多く,保険会社の提案に安易に乗ることについては注意が必要です。

4 伊勢で交通事故に遭われお悩みの方々へ

ご自身で,交渉のプロである保険会社の担当者と渡り合うのは大変な負担が伴います。

専門家である弁護士に依頼することをお勧めいたします。

弁護士法人心では,交通事故に関するご相談を随時承っております。

車両損害に関するご相談にも乗らせていただきます。

伊勢にお住まいで弁護士をお探しの方は,是非,弁護士法人心にご相談ください。

交通事故の示談交渉は交通事故に詳しい弁護士にご相談を

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2020年9月7日

1 被害者が自分で交通事故の示談交渉をするのは困難

交通事故の被害者が保険会社と示談交渉をする場合,まず,どれほどの金額を請求するのか,算定しなければなりません。

ところが,どこまでを含めてよいのか,どのような目安で計算してよいのかなど,判断するには専門的知識が必要で,法律の素人である被害者が自分で判断するのは困難でしょう。

また,請求のためには,証拠も適切に揃えなければなりません。

更に,交渉の相手方は,その多くが交渉のプロである保険会社の担当者であり,被害者よりも交通事故に関する知識や経験も豊富です。

交通事故の被害者の方が,まったく知らなかったことを調べながら,保険会社の担当者と対等に交渉を行うことは非常に難しく,また,ストレスも並大抵ではありません。

そこで,被害者が自分で交通事故の示談交渉をするのは困難です。

2 弁護士に依頼するメリット

ます,弁護士に依頼すれば,面倒でストレスの多い保険会社との交渉を弁護士に任せることができ,被害者の方の負担は大幅に減ります。

獲得できる示談金額も,専門知識を有し,交渉にも慣れた弁護士が交渉することで,被害者自身で交渉するよりも高額になる可能性が高いです。

3 交通事故に詳しい弁護士に依頼した方がよい理由

ここで注意したいのは,交通事故の案件は,弁護士であれば誰でも対応可能というわけではありません。

医者は内科,外科,耳鼻科,皮膚科,脳神経外科・・・等と専門分野に分かれていますが,弁護士の取扱い分野も,近時では専門特化が進んでおり,それぞれの分野に精通した弁護士に依頼しなければ,良い結果には結び付きません。

特に,交通事故の分野に関しては,ある程度の医学的な知識も必要となってきます。

平素から,交通事故案件を多数取り扱っていなければ,適切な案件処理は困難です。

したがって,弁護士に委任するときでも,交通事故の損害賠償請求について精通している弁護士に依頼をすることが大切です。

4 まずは交通事故に詳しい弁護士に相談を

実際に依頼するかどうかはさておき,まずは交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。

一度相談するだけでも,その後の進み方が全く変わってきます。

弁護士法人心は,交通事故案件に力を入れております。

伊勢で事故に遭われた方は,是非一度,弁護士法人心までご相談ください。

交通事故に強い弁護士の特徴

1 交通事故に精通していない弁護士

交通事故案件に精通していない弁護士に依頼をしてしまうと,保険会社からの治療費の支払いが早期に打ち切られてしまう,適切な後遺障害等級の認定が受けられない,適切な損害賠償金の支払いを受けられない等の不利益を被るおそれがあります。

では,どのような弁護士が交通事故に強い弁護士なのでしょうか。

交通事故に強い弁護士の特徴を以下に数点挙げたいと思います。

2 保険会社と適切な交渉ができる弁護士

交通事故案件では,保険会社の担当者が交渉相手となることがほとんどです。

保険会社の担当者は,交渉のプロですので,弁護士といえども交通事故案件に精通していなければ,適切な損害賠償額を引き出すことができないおそれがあります。

そのため,交通事故に強い弁護士といえるためには,保険に関する知識を十分に習得したうえで,交通事故案件を多数経験し,保険会社との交渉に熟練していなくてはなりません。

3 医学や後遺障害の認定基準について正確な知識をもっている弁護士

交通事故案件では,事故で負った傷の治療に関する事情や,後遺障害の内容・程度が,損害賠償額に大きく影響してきます。

そのため,弁護士としては,いつまでどのような治療を受けたらよいのか,医者にいつどのような後遺障害診断書を書いてもらったらよいのか等について,依頼者の方に適切なアドバイスをすることができなくてはなりません。

また,適切な後遺障害の認定を受けられるようにするために,いかなる基準で後遺障害の等級が認定されているのかについても把握しておかなくてはなりません。

したがって,交通事故に強い弁護士といえるためには,医学や後遺障害の認定基準に関する正確な知識を持っていることが必要となります。

4 事故態様についての主張・立証に習熟している弁護士

交通事故案件においては,過失割合が争いになることが非常に多くあります。

過失割合がいくつになるかは,事故の態様に大きく左右されます。

そのため,交通事故に強い弁護士といえるためには,過失割合に関する主要な判例や資料に精通したうえで,事故態様について適切な主張・立証ができるようになっている必要があります。

5 伊勢にお住いの方もご相談ください

上記のような弁護士になるためには,交通事故案件ついて多くの経験が不可欠です。

通常の弁護士の場合,交通事故案件を扱うのは年に数件程度ということが多いのですが,弁護士法人心で交通事故を担当する弁護士は,圧倒的に多くの経験を積むことができるよう,交通事故案件を集中的に扱っております。

弁護士法人心は,三重県内に2か所事務所があり,また,交通事故につきましては電話でのご相談も承っておりますので,伊勢にお住いの方も,交通事故に関する問題でお困りの際は,お気軽にご相談ください。

死亡事故で受け取れる慰謝料の基準

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年1月30日

1 慰謝料の基準について

死亡事故の場合、慰謝料は、①法律的には亡くなったご本人に発生し、それを遺族の方が相続する分と、②遺族の方固有の分があります。

そして、①②を合計した慰謝料は事件ごとに異なりますが、亡くなった方がどのような方だったのかによって、一応の相場はあります。

⑴ 赤い本

例えば、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(いわゆる、「赤い本」)には、次のような目安が示されています。

  • 一家の支柱  2800万円
  • 母親、配偶者 2500万円
  • その他    2000万円~2500万円

⑵ 青い本

また、財団法人日弁連交通事故相談センターが発行している「交通事故損害額算定基準―実務運用と解説」(いわゆる、「青い本」)に示されている基準は、次の通りです。

  • 一家の支柱の場合    2800万円~3100万円
  • 一家の支柱に準ずる場合 2500万円~2800万円
  • その他の場合      2000万円~2500万円

※これらは上記①②を含めた死亡事故の慰謝料の総額です。

また、遺族間の内部の配分までは基準化されていません。


「赤い本」には、「その他」には独身の男女、子供、幼児等をいうと記載されておりますが、高齢者や子どもが亡くなった場合、通常であれば上記の「その他」に分類されると考えられます。

2 弁護士にご相談ください

一家の支柱(父親である場合が多いのではないでしょうか)の慰謝料が最も高いのは、死亡慰謝料が単に精神的損害の賠償という意味合いにとどまらず、遺族の生計を維持するという要素もあることの現れといえるでしょう。

もっとも、上記の基準は一定の目安であり、個別の事件に応じて最も妥当な慰謝料額が算定されます。

例えば、最近の傾向では、事故態様が悪質であったり(飲酒運転・赤信号無視等)、事故後の行動が極めて悪質(轢き逃げ、証拠隠滅、被害者に対する不当な責任転嫁など)と評価できる場合には、基準額を上回る慰謝料が認定される傾向にあります。

伊勢の方で、死亡事故、その他の交通事故についてお困りの際は、当法人にご相談ください。

交通事故の慰謝料増額交渉と弁護士費用

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2022年4月4日

1 交通事故の慰謝料の算定基準

交通事故にあった後、後遺障害が残るにせよ、無事に完治するにせよ、最終的には慰謝料の支払いの問題が生じます。

慰謝料は、基本的には通院期間や日数を基礎に算定されますが、その金額は算定基準によって変わってきます。

⑴ 自賠責保険基準

加害者側の保険会社がよく使うのは、自賠責保険基準です。

この基準は自賠責保険に基づくものですが、そもそも、自賠責保険は、交通事故被害者が最低限度の賠償を受けられるように、車両の運転者に加入を義務付けている保険です。

そのため、自賠責保険基準で算定された慰謝料は、交通事故被害者が受け取るべきと考えられる最低限度の金額といえます。

⑵ 裁判所基準(弁護士基準)

他方、弁護士が介入した場合には、基本的に裁判所基準(弁護士基準)をベースに交渉を進めていきます。

過失割合などにもよりますが、基本的には、裁判所基準で算定した方が慰謝料は高くなります。

実際、弁護士に慰謝料増額交渉を依頼した場合、多くのケースで当初提示された金額よりも増額しています。

2 交通事故に関する弁護士費用

示談交渉を弁護士に依頼するとなると、弁護士費用が発生します。

この費用について、いくらぐらいかかるのか気になる方も多いのではないでしょうか。

もし弁護士に依頼して慰謝料が増額しても、同じくらい弁護士費用がかかるのであれば、あまり意味がありません。

そこで役に立つのが自動車保険等についている弁護士費用特約です。

弁護士費用特約は、ご自身が加入している保険会社が、この弁護士費用の全部ないし一部を代わりに支払ってくれるという特約です。

弁護士費用がかからず、慰謝料増額の可能性があるのであれば、依頼したほうがよいと考えられるケースはかなり多くなります。

3 弁護士費用特約の対象

この弁護士費用特約ですが、適用対象は結構広くなっています。

「保険を掛けている車で事故にあった場合しか使えないんじゃないの?」と考えている方もいらっしゃるかと思いますが、徒歩や自転車で事故にあった場合にも使えることがあります。

また、ご自身が車を持っていない方でも、ご両親が車を持っており、弁護士費用特約に加入していれば使えることもあります。

交通事故に遭われた方、加害者側の保険会社から示談案を提示されている方などは、一度ご自身やご家族が加入されている保険を確認してみてください。

生命保険や火災保険などにも弁護士特約がついていることもありますので、こちらも確認していただくことをおすすめします。

ご加入がない方でも、当法人では交通事故被害については原則として無料相談を承っておりますので、伊勢やその近郊で交通事故に遭いお困りの方は、お気軽にご相談ください。

交通事故の慰謝料に納得できない場合

1 保険会社が提示してくる示談金額について

交通事故の示談金が保険会社から提示された際,その金額に納得できないという方,多くいらっしゃると思います。

それもそのはずであり,保険会社が提示してくる示談金額は,自賠責基準という低い基準のものか,自賠責基準を元に算定された任意保険基準であり,弁護士に依頼して交渉した場合の金額に比べて相当に低い金額であることがほとんどなのです。

2 弁護士基準と自賠責基準の違いについて

弁護士に依頼した場合に,自賠責基準をもとに提示された慰謝料の金額からどれだけ増額するのか,ご説明いたします。

まず,自賠責基準の慰謝料金額の算定方法は,1日あたり4200円を基準として,「通院期間」か「実通院日数の2倍」のいずれか少ない方をかけたものとなります。

例えば,通院期間が半年,実通院日数が40日であれば,通院日数を2倍した80日が,通院期間である半年よりも少ないため,通院日数の2倍で算定され,慰謝料の額は,40×2×4200=33万6000円となります。

これに対して,弁護士基準で慰謝料を算定する場合には,原則として通院期間を基準として,赤本と呼ばれる日弁連交通事故相談センター作成の「損害賠償額算定基準」の別表を基準に算定します。

上記の事例と同様,通院期間が半年,実通院日数が40日であれば,その慰謝料の金額は116万円が基準となり,むちうち等比較的軽いとされる傷病のケースであれば,89万円が基準となります。

自賠責基準と比べると金額に大きな差があり,弁護士に依頼して慰謝料の交渉することの重要性がご理解いただけるかと思います。

3 伊勢の方もご相談ください

弁護士法人心は,伊勢にお住いの方からも多くのご相談をいただいております。

特に,弁護士法人心では,交通事故の案件を中心に取り扱う交通事故チームがあり,交通事故案件は交通事故チームの弁護士が対応します。

交通事故チームでは,定期的に研修,勉強会を行っており,過去の裁判例,医学的知見等の知識,交渉等のノウハウが充実しています。

伊勢に在住の方で,交通事故の被害に遭われた方は,弁護士法人心にご相談ください。

交通事故のケガで治療中に別の交通事故にあった場合

1 治療中の交通事故

交通事故の被害に遭われる方の中には,交通事故によるお怪我の治療を継続している間に,別の交通事故被害に遭われる方もいらっしゃいます。

このような場合,交通事故の被害者の方は,それぞれの加害者に対し,どのように損害賠償を請求することができるのでしょうか。

2 後の交通事故で別の部位を怪我したケース

まず,例えば,当初の事故で首を怪我された方が,別の事故で足を怪我した場合はどうでしょうか。

この場合は,それぞれの事故がそれぞれの怪我に対して,どの程度影響を及ぼしているかが容易に区別できますので,加害者それぞれの責任の程度に従って,按分に損害賠償請求することとなります。

3 後の交通事故で同じ部位を怪我したケース

それでは,当初の事故で首を怪我された方が,別の事故で再び首を怪我した場合はどうでしょうか。

この場合は,当初の事故により,首を治療中であったことからすると,別の事故により,当初の事故による首の痛みが悪化したといえますが,それぞれの事故が同じ首の怪我に対して,どの程度影響を及ぼしているかを判断することは,困難です。

このような場合,異時共同不法行為として,いずれの加害者に対しても,重複している範囲の損害について,全額請求できることとされています。

ただし,必ずしも異時共同不法行為として認められるわけではなく,按分して請求しなければならないこともあります。

4 保険会社と示談する際の注意点

当初の事故と別の事故により同一部位を負傷した場合,当初の事故の保険会社は,取り急ぎ,当初の事故について示談するよう提案してくることがあります。

示談の段階であれば,後の事故の保険会社が当初の事故の影響も含めて賠償金の支払いをしてくれることも多いですが,話がまとまらず訴訟になると,当初の事故の影響分は支払いをしないと主張してくることがあります。

交通事故の怪我で治療中に別の交通事故に遭った場合,このようなトラブルが生じてくる可能性がありますので,安易に当初の事故について示談をすることは避けるべきです。

それぞれの加害者に対して,適切な損害賠償を請求するため,当初の事故について示談案の提示があった場合などは,一度,交通事故に精通している弁護士へご相談することをお勧めします。

弁護士法人心では,それぞれの弁護士が得意分野を持って活動しており,交通事故を得意分野とする弁護士も多数所属しております。交通事故被害者の方からのご相談は,何度でも無料で実施しておりますので,交通事故被害に遭われた方は,是非一度,弁護士法人心までご相談ください。

交通事故に遭われた方の休業損害

1 交通事故に遭われた方の休業損害とは

休業損害とは,交通事故に遭われた方が受け取る損害賠償の項目の1つで,交通事故が原因で休業したために喪失した収入額のことをいいます。

休業損害の計算方法は,交通事故の被害者が就いていた職業によって様々です。

そこで,以下では,主婦,サラリーマン,自営業者の休業損害について,その計算方法をご紹介いたします。

2 主婦の休業損害

専業主婦の場合でも,交通事故のせいで日々の家事労働に支障が生じたならば,休業損害を請求することが可能です。

専業主婦の休業損害の計算式は,「女性労働者の平均賃金(日額)×休業割合(出来なくなった家事労働の割合)×休業日数」となります。

3 サラリーマンの休業損害

サラリーマンの場合,雇い主から欠勤しなかった場合との収入の差額を証明してもらうことができます(「休業損害証明書」という書面に必要事項を記入してもらうことが多いです)。

そして,証明してもらった収入額を基礎に収入日額を算出し,「収入日額×休業日数」という計算式を用いて,休業損害の額を計算します。

なお,有給休暇を消費した場合は,その日数も休業日数にカウントすることができます。

また,サラリーマンの場合は,賞与の減額証明があれば,その分も賠償の対象となります。

4 自営業者の休業損害

自営業者の場合は,通常は,交通事故の前年における確定申告の所得額を基礎に,1日あたりの収入額を計算します(青色申告控除がなされている場合は,この控除額を差し引く前の金額が基礎となります)。

そして,「収入日額×休業日数」の計算式を用いて,基本となる休業損害額が算出されます。

さらに,自営業者の場合は,休業中も支出をしなくてはならない家賃や従業員給料などの固定経費も,相当な範囲で休業損害として賠償されます。

5 休業損害について弁護士に相談

以上のとおり,休業損害の計算方法は,交通事故の被害者の職業によって異なりますから,相手方保険会社から提示された金額が妥当であるか否かについて,ご自身では判断が難しいこともあるかと思います。

そのような場合は,一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

伊勢にお住まいの方で,交通事故に関するお悩みがある方は,お気軽に弁護士法人心にご相談ください。

交通事故の示談金額と弁護士への依頼

1 交通事故の示談金

交通事故に遭って,しばらくすると,相手方保険会社から示談書が送られてきます。

しかし,この示談書を見ても,そこに書かれている金額が多いのか少ないのか自分では分らないという方が多いかと思います。

この示談書に書かれている金額は,弁護士が間に入って交渉をした場合,増額する可能性があります。

ですので,示談書記載の金額に納得がいかないという方は,弁護士に相談をすることをおすすめします。

2 交通事故損害賠償の3つの基準

⑴ 交通事故の損害賠償の基準には,自賠責基準,任意保険基準,裁判基準の3つがあります。

各基準に基づき算出される賠償額は,一般的に,自賠責基準が最も低く,次に任意保険基準,そして一番高いのが裁判基準となります。

⑵ この点,相手方保険会社が最初に示談金の提案を送ってくる際には,自賠責基準または任意保険基準で損害賠償額を算定して,提示してくることが多くあります。

これに対し,弁護士が間に入って相手方保険会社と交渉をする際には,裁判基準をベースに話し合いをします。

このような理由で,弁護士に依頼をした場合は,示談金額が,当初相手方保険会社が提示してきたものよりも増額する可能性があります。

3 交通事故に関するご依頼と弁護士費用

「弁護士に依頼をすれば示談金が増額する可能性が高いのは分かったけど,弁護士費用が多額になってしまったら,依頼する意味がないのでは…」と思われる方もいらっしゃると思います。

この点,弁護士費用特約を使える場合,弁護士費用の負担を軽減することができます(保険会社によって異なりますが,300万円までなら弁護士費用を支払われる場合が多いです)。

「弁護士費用特約もないんだけど…」という方につきましても,当法人では,増額の見込み等に応じて,柔軟に弁護士費用も設定させていただいております。

伊勢にお住まいの方で,交通事故に関するお悩みがある方は,お気軽に当法人にご相談いただければと思います。

交通事故被害者の過失に関するご相談

1 過失割合・過失相殺とは?

⑴ 相手方保険会社からの損害賠償案の提示には,「過失相殺額 ○○円」や「過失割合 ○○%」といった記載があることがあります。

過失相殺とは,簡単に言うと,「この交通事故では被害者にも不注意があるので,賠償額を減額しますね」というものであり,過失割合とは,「被害者の不注意の割合」のことを言います。

ですので,例えば,「総損害額100万円,過失割合20%」というような場合は,交通事故によって被害者が被った損害の額は全部で100万円ですが,被害者に20%の不注意があるため,総損害額から20万円を減額した80万円が,最終的に被害者の懐に入る賠償額となります。

⑵ 事案によっては,「相手の車が一方的にぶつかって来たのに,こっちに過失割合があるなんてとんでもない!」と思われる方もいらっしゃると思います。

ですが,停止中に追突されたという場合や,相手方が赤信号を無視して交差点に進入してきた場合のような限られたケースでない限り,一定程度の過失相殺がなされることが実務では通常となっています。

2 過失割合の判断について

交通事故における過失割合は,事故が発生した日時や場所,双方車両の走行スピード,信号機の有無や表示色,横断歩道や標識の有無,道路の幅員など,様々な事情を総合的に考慮して判断されます。

その上,過失割合に関する裁判例は非常に多く集積しており,これらについても熟知しておかなくてはなりません。

ですので,過失割合・過失相殺を適切な判断のためには,交通事故に関する専門的な知識と豊富な経験が必要とされます。

3 交通事故の過失について弁護士に相談

過失相殺・過失割合については,交通事故被害者としては,「自分は普通に道路を走っていただけなのに,どうして過失があるなどと言われなくてはならないのか」というように,非常に疑問や不満が生じる事柄であると思います。

このような疑問や不満を持たれた方は,一度弁護士に相談し,なぜそのような過失割合になるのかを詳細に聞いてみるのがよいと思います。

当法人にも,交通事故の過失相殺・過失割合に詳しい弁護士が多数所属しておりますので,伊勢やその周辺で,交通事故に遭ってお困りの方は,お気軽に当法人にご相談ください。

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交通事故の相手方への対応

交通事故の被害に遭われた方へ

交通事故に遭ってしまった時、どうすればよいかを冷静に判断して適切な行動をとることができる人は、ほとんどいらっしゃらないかと思います。

多くの交通事故被害者の方が、突然のことに混乱し、どうしたらよいかわからなくなってしまうのではないでしょうか。

当ページには交通事故に関する専用サイト等へのリンクもありますので、伊勢で交通事故に遭われた方はぜひご覧ください。

交通事故に遭われてお困りの方の一助になれば幸いです。

事故後の対応は弁護士にご相談ください

交通事故に遭った場合、基本的には交通事故の相手方と直接やりとりをするのではなく、相手方が加入している保険会社とやりとりをすることになるかと思います。

交通事故の相手方の保険会社と賠償金等についてやりとりをすると、何かと悩んだり疲れたりすることもあるかと思います。

低めの賠償金を提示されたり治療費を打ち切られそうになったりすることも決して珍しくはありませんので、思わぬ不利益が生じないようにするためにも、交通事故対応に関しては交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

県内にも当法人の事務所がありますし、交通事故に関してはお電話で全国対応させていただけますので、伊勢で交通事故対応などについてお困りになっている方は当法人の弁護士にご相談ください。

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