後遺障害で弁護士をお探しの方へ
1 後遺障害でお悩みの方はご相談ください
弁護士は、後遺障害の申請をサポートすることや、適切な賠償を受けられるように示談交渉を行うなど、幅広い対応が可能です。
当法人では、普段から後遺障害を中心に取り扱っている弁護士がしっかりと対応させていただきますので、ご相談をお考えの方は、当法人にご相談ください。
ご相談から示談成立まで安心してお任せいただけるように、丁寧な対応と細やかな気配りを心がけ、質の高いサービスを提供できるように努めます。
2 後遺障害申請について
後遺障害の認定結果は、その後の賠償金額にも大きく関係してきますので、適切な等級申請を行い、適正な等級認定を受けることが大切です。
後遺障害の申請には事前認定と被害者請求があり、被害者の方がご自身で申請を行う手続きが被害者請求です。
後遺障害についてよく知らないまま、お一人で申請手続きを進めるとなるとご負担が大きいかと思います。
弁護士がどのような点に注意すべきかをアドバイスしたり、提出する資料の精査等のサポートを行わせていただきますので、まずは一度当法人にご相談ください。
適正な等級認定の獲得を目指して、日々研鑽を積んでいる弁護士が対応させていただきます。
妥当な等級を無料で予測するサービスもご用意しておりますので、相談しようか迷っているという場合は、まずはこちらをご利用いただければと思います。
良い弁護士の選び方 交通事故による後遺障害逸失利益はライプニッツ係数を使って計算
電話相談も可能です
後遺障害のご相談はお電話でも受付しています。事務所とご自宅の間に距離がある方や、ケガの症状がつらくてあまり移動したくない方も、お気軽に電話相談をご利用ください。
交通事故による後遺障害
1 交通事故による後遺障害の認定
交通事故に遭い,一定期間治療を行ったにもかかわらず症状が残る場合,後遺障害の問題になります。
後遺障害の等級認定は,損害保険料率算出機構が,症状固定時の後遺障害診断書,治療状況,事故状況,その他さまざま事情を総合的に考慮して判断します。
2 後遺障害の手続き
ここで,後遺障害等級認定を獲得するまでの手続きには,主として事前認定と被害者請求があります。
治療中,任意保険会社が治療費の支払いを行っていた場合(これを「一括払い」といいます),任意保険会社が一括払いの延長で後遺障害等級の認定手続きを行ってくれる場合です。
これを事前認定といいます。
事前認定のメリットとしては,任意保険会社が後遺障害等級の審査に必要な資料の作成・収集をすべてやってくれるため,被害者としては手間がほとんどかからないというメリットがあります。
反面,任意保険会社の担当者は被害者の後遺障害獲得のために積極的に動くということは期待し難く,適切な後遺障害が獲得できるのか,不安が残るという面もあります。
他方,後遺障害の被害者請求は,被害者本人が,直接,自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定の申請をするという方法です。
被害者請求のメリットは,被害者自身が後遺障害獲得に向けて妥協なく資料を作成・収集するわけですから,被害者自身が納得した上で手続を進めることができます。
もっとも,被害者自身が必要な書類等を作成・収集しなければなりませんので,大変手間がかかります。
3 事前認定と被害者請求の比較
それでは,事前認定と被害者請求,いずれの方法が適しているのか
確かに,被害者請求では,被害者が自分で後遺障害等級認定のための資料を揃えなければなりませんが,この問題点は専門家に依頼することで解消できます。
そうであれば,後遺障害獲得に向けてベストを尽くすことができる被害者請求のほうが,後遺障害等級認定の可能性が高まると考えられます。
4 後遺障害申請に関するご相談
弁護士法人心では,後遺障害の認定を行う損害保険料率算出機構の職員をはじめ,後遺障害申請を集中的に行うチームを擁しており,これまで数々の後遺障害の認定を手掛けて参りました。
伊勢で後遺障害申請をご希望の方は,是非,弁護士法人心にご相談ください。
自賠責の後遺障害等級に納得できない場合の対応方法
1 自賠責保険の後遺障害等級と裁判所の認定
交通事故に遭われ、自賠責保険で後遺障害が認められた伊勢及びその周辺の方から、自賠責の後遺障害等級が軽い気がして納得ができないのですが、裁判を起こせばもっと重い等級の認定を受けられますか? というご相談を受けることがあります。
結論から言いますと、自賠責保険で認定された等級と異なる等級が裁判で認定されることもあります。
以下でご説明します。
2 裁判所は自賠責の判断に拘束されない
裁判所は、後遺障害に関して自賠責の判断を参考としますが、必ずしもこれに拘束されるものではありません。
担当する裁判官が、当事者の主張、提出された証拠等に基づいて、独自の判断で自由に心証を形成し、判決を出すことができます。
従って、自賠責とは異なる後遺障害の等級を認定することが、制度上可能です。
3 判断資料の違い
自賠責保険に提出される資料は、診断書等は専用の書式があり、書面審査が中心である等、ある程度画一化されています。
したがって、判断も画一的とならざるを得ません。
これに対し、裁判では、書類だけではなく被害者本人が裁判官の前で直接話をしたり、証人尋問が行われたり、鑑定人から裁判所にて意見を聞いたりすることもある等、証拠の種類は広いです。
従って、裁判は自賠責保険よりも被害者の実際の後遺障害の程度や生活の支障等を具体的に把握し、柔軟に、より実態に即した判断をすることが可能です。
4 実際に裁判を起こすかは弁護士にご相談を
いかがでしょうか。
以上のとおり、自賠責の後遺障害等級が軽い気がして納得ができないという場合、裁判を起こすこともあり得るかもしれません。
しかし、裁判を起こせば、当然相手側も弁護士を立てて争ってくることになりますので、相手方から自賠責保険で認められるほどの後遺障害はないことが証明されれば、自賠責保険よりもかえって軽い等級が認定される可能性も無くはありません。
また、裁判を起こしてから判決までは年単位の時間を要することが多く、その間に症状が良くなることもあり得なくはないでしょう。
この場合も自賠責保険の認定した後遺障害等級よりも、軽い等級を裁判所が認定する可能性はあります。
このあたりは、交通事故の裁判に精通した弁護士が多角的視点から判断したほうがよいですので、是非一度弁護士にご相談ください。
伊勢で交通事故に遭い、後遺障害が残った被害者の方やそのご家族の方は、一度弁護士法人心にご相談ください。
後遺障害と素因減額
1 素因減額って何のこと?
交通事故に遭われた伊勢周辺の方々に、今回は後遺障害と素因減額についてご説明します。
素因減額というのは、交通事故の被害者に、損害の発生ないし拡大に寄与する要因(素因)が存在する場合、これを斟酌して損害額を減額する理論です。
素因減額については、これまで様々議論がなされてきました。
かつては、交通事故の加害者は、被害者のあるがままを受け入れなければならず、被害者がもともと持っていた疾患や体質等が原因となって損害が発生ないし拡大したとすれば、その損害を賠償しなければならいとする見解もありました。
しかし、最高裁判所の判例において、民法722条2項(過失相殺の規定)を類推適用することで、素因減額を認めるという判断がなされ、現在の実務では、素因減額を認める処理が定着していると言えます。
2 身体的特徴で素因減額される場合があるの?
被害者が疾患と言えるほどではない身体的特徴を有している場合、素因減額されるのでしょうか?
この点、最高裁平成8年10月29日判決(民集50巻9号2474頁)は、被害者が平均的な体格の人に比べて首が長く、多少の頚椎の不安定症があった事例について、身体的特徴が疾患に当たらない限り、特段の事情の存しない限り、その身体的特徴を、損害額を定めるにあたり考慮すべきではないとして、素因減額を否定しています。
疾患にあたるのか否かが判断のポイントとなります。
3 素因減額の個別的な判断
単なる身体的特徴ではないとしても、どのような場合に素因減額が肯定されるかは、実際のケースごとに個別的に判断されます。
被害者がもともと有していた症状の内容、症状が年齢等により一般的に誰でもかかり得るものなのか、被害者の年齢、事故の規模、その他諸般の事情を考慮して判断されます。
例えば、脊柱管狭窄症は、加齢性のものであり、割と多くの人に見られることから、事故の規模、狭窄の程度、被害者の年齢等も考慮した上で、素因減額を否定する裁判例が多く出されています。
4 弁護士に相談しましょう
交通事故の被害者に事故前に何らかの疾患があった場合、素因減額で加害者側と争いになることが多いです。
上で述べたように、素因減額の対象とならない場合もありますが、被害者自身が適切に主張・反論をすることは難しいため、弁護士に任せるのが有益でしょう。
伊勢やその近辺で交通事故に遭い、後遺障害が残り、素因減額で争いとなっている場合は、一度弁護士法人心にご相談ください。
CRPSと後遺障害の認定について
1 CRPSとは何か?
交通事故に遭い、CRPSと診断された伊勢及びその近辺の方々に、CRPSと後遺障害の認定についてご説明します。
CRPSは、Complex Regional Pain Syndrome(複合性局所疼痛症候群)の頭文字であり、以前はカウザルギー、RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)などと呼ばれていた重度の神経障害性疼痛のひとつです。
CRPSは、外傷や手術、あるいは関節の長期固定などをきっかけとして発症するとされています。
交通事故による外傷でもCRPSを発症することがあると認められています。
外傷から身を守るための交感神経作用が、外傷が治癒した後も消失することなく働き続け、主な症状として疼痛、腫脹、関節拘縮のほか、骨萎縮、筋萎縮、末しょう循環不全、発汗異常等を引き起こすと言われています。
2 CRPSの診断の難しさ
CRPSは、上記のとおり、外傷等によって発生するほか、とくにきっかけもなく発症することもあります。
現在でもこれらが発生するメカニズムは医学的に解明しつくされているとは言えません。
そのため、交通事故に遭い、CRPSやRSD等の症状が残ってしまった場合であっても、事故との因果関係があるのか否か等の判断が難しい場合があります。
3 疼痛性感覚異常での後遺障害の獲得可能性
CRPS等が残った場合、自賠責保険において後遺障害の等級を獲得できる場合があります。
具体的には、次の等級です。
第7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
第14級9号 局部に神経症状を残すもの
4 適切な後遺障害等級獲得のために
CRPS等は、そもそも診断が難しい症状ですので、適切な後遺障害等級の認定を得るためには、様々な医学的検査を実施するほか、各症状が後遺障害診断書に具体的に記載されるよう、医師と十分な意思疎通が図られていることが必要です。
特に、神経損傷を伴わないRSDは、(1)関節拘縮、(2)骨の萎縮、(3)皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)という慢性期の主要な3つのいずれの症状も健側と比較して明らかに認められる場合に限り、カウザルギーと同様の基準により、等級認定がなされることとなりますので、診断書に「反射性交感神経性ジストロフィー」という名称が記載されているだけではなく、これらの事項が具体的に記載されているようにする必要があります。
このようなことが十分にできているかどうかの判断は、交通事故の被害者本人には、専門的知識もなく、なかなか難しいと思います。
そこで、後遺障害の獲得について実績のある弁護士に依頼されることをお勧めいたします。
後遺障害の認定結果が出たら
1 認定結果と示談金の提示を弁護士にお見せください
交通事故に遭い、治療が終了し、自賠責保険に後遺障害認定申請をした伊勢及びその近辺の方々、後遺症の結果が出たら是非一度、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
①認定結果である後遺障害の等級(または等級がつかなかったこと)が妥当なのかどうか、②提示された示談金の金額が妥当なのかどうか、アドバイスいたします。
2 後遺障害の等級について
認定された等級が不当に軽く、異議申し立てをすればもっと上位の等級に変更される可能性があるケースがあります。
後遺障害の等級は、繰り上がれば賠償金も何百万円、ケースによっては何千万円単位で変わるケースもありますので、弁護士に認定された等級が妥当なのかチェックしてもらうことを強くお勧めします。
弁護士法人心は、交通事故や後遺障害の取扱い経験が豊富な弁護士が多数在籍しています。
また、交通事故を取り扱う弁護士のもとで後遺障害認定機関である損害保険料率算出機構の元職員であるスタッフを中心に後遺障害の申請を集中的に取り扱う後遺障害チームを編成し、後遺障害の申請や異議申し立て等を集中的に取り扱っております。
このような弁護士と後遺障害チームで連携し、認定された等級が妥当なのかどうか(非該当なのであれば、等級が認定される可能性があるのかどうか)、詳細に検討します。
そして、等級がつく、または繰り上がる可能性があると判断すれば、異議申し立て等の手続きをサポートいたします。
3 示談交渉について
後遺障害の等級が妥当であったとしても、保険会社から提示された金額が妥当でない場合があります。
後遺障害が認定された場合、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料等が支払いの対象となります。
そして、このうち後遺障害慰謝料は、保険会社が提示する金額よりも、弁護士が使用する裁判所基準をベースとした金額のほうが多額になることが多いです。
また、後遺障害逸失利益は、事故当時の収入額によって算定されることが多いですが、弁護士が介入することで増額される場合もございます。
等級自体は妥当であったとしても、示談交渉で弁護士がお力になれる場合は多くあります。
4 弁護士法人心にご相談を
交通事故の治療を終了し、後遺障害認定申請をした伊勢及びその近辺の方々、後遺障害の結果が出たら是非一度弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
ムチウチで後遺障害をとることはできるのか
1 ムチウチでも後遺障害をとることが可能な場合があります
伊勢やその近辺で交通事故に遭い、ムチウチ症状が出て治療をしてきたものの、症状が残ってしまった場合、後遺障害の申請をした方が良いのかお問い合わせをいただくことがあります。
ムチウチでも後遺障害が認定されることはありますので、症状が残ってしまった場合、後遺障害の申請を検討したほうがよいです。
この点、ムチウチの特徴は、レントゲンやMRIを撮影しても、画像上は特に異常はない場合が多く、症状を裏付ける客観的な医学上の根拠が乏しいので、ムチウチで後遺障害の認定を受けることは容易ではありません。
しかし、事故状況、治療状況、交通事故被害者の年齢や身体条件、その他の事情を勘案して、認定されることはあります。
2 ムチウチでの後遺障害の等級
ムチウチで後遺障害が獲得されるとすれば、14級9号と12級13号という等級です。
他覚所見がなければ「局部に神経症状を残すもの」といして14級が認定され、他覚所見があれば「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号が認定されます。
ムチウチで他覚所見が認められる場合は多くないので、12級となる場合はあまりなく、14級が大半を占めます。
3 後遺障害の申請は弁護士に依頼することをお勧めします
後遺障害の申請は、保険会社(一括対応をしていた保険会社)に依頼することもできれば、自分でやること、弁護士に依頼することも可能です。
この点、自分自身でやることは、資料の収集が非常に手間であり、どのような資料を揃えればよいかもわからず十分な資料収集ができないおそれもありますので、現実的ではないかもしれません。
一括対応をしていた保険会社に依頼するのが最も楽であり、時間も要しないことが多いです。
しかしながら、一括対応をしていた保険会社はあくまで加害者側の保険会社ですので、交通事故被害者のために、何としても後遺障害を獲得してあげたい!という積極的な姿勢を期待することは難しいかもしれません。
そうだとすれば、弁護士に依頼する場合と比べ、資料の収集等で差が出てくるかもしれません。
やはり、弁護士に依頼することをお勧めします。
4 弁護士法人心にご相談を!
弁護士法人心では、ムチウチで多数の後遺障害等級獲得の実績がございます。
伊勢や伊勢周辺で交通事故に遭い、ムチウチで後遺障害が残ってしまった場合、一度弁護士法人心にご相談ください。
後遺障害の慰謝料(10級の場合)
1 後遺障害とは
交通事故によりけがを負ってしまい、症状固定となってもなお、何らかの後遺症が残ってしまった場合、それは後遺障害として認定されることがあります。
後遺障害は程度によって後遺障害等級が分かれており、等級ごとに受けられる慰謝料額、逸失利益の計算が変わってきます。
2 後遺障害等級10級
後遺障害等級10級は、労働能力喪失率27%相当の後遺障害ということになっているので、相当程度強い後遺症が残ってしまった場合に認定されることになります。
具体的には、
1号:1眼の視力が0.1以下になったもの
2号:正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3号:咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4号:14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5号:両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
6号:1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7号:1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
8号:1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9号:1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
上記のいずれかに該当することが、後遺障害等級10級が認定されるための要件となります。
また、後遺障害11級と12級、13級がそれぞれ認められると、併合して10級が認められます。
3 慰謝料の計算方法
後遺障害等級10級が認められると、慰謝料額はどのように計算されるのでしょうか。
まず、自賠責によって10級が認められると、慰謝料額187万円(逸失利益含めて461万円)が支払われます。
慰謝料額は一定の基準によって支払われるのですが、一般に基準は3つ存在し、それぞれ金額が異なってきます。
まず一つ目が、自賠責保険の基準であり、これが最低限の金額とされています。
つまり、先ほどの187万円は後遺障害10級が認定された場合の慰謝料額として、最低限度の金額ということになるのです。
二つ目の基準は、任意保険会社基準であり、一般的に自賠責保険に多少上乗せされた金額であることが多いです。
任意保険会社は、自賠責保険でまかないきれない保証を行う役割を担っているわけですが、営利企業ですので、できれば自賠責保険基準、そうでなくてもこのような自賠責保険に+α程度の金額に抑えるように対応してきます。
最後に、三つ目の基準は弁護士基準です。
弁護士基準は、裁判所基準ともいわれており、裁判になった場合に認められるであろう金額が基準となります。
弁護士基準の慰謝料額は、先の二つと比べると高額であり、後遺障害10級の場合では、550万円となります。
自賠責基準の187万円や任意保険会社基準と比べるとはるかに高額であることがわかるかと思います。
このように、交通事故で負傷し、後遺障害が認められる場合、弁護士を頼むかどうかで慰謝料額には大きな違いが生まれます。
適切な賠償を受けるためには弁護士に依頼することが大切であるといえるでしょう。
弁護士法人心では、伊勢にお住まいの方はもちろん、全国どこにお住まいの方についても対応しておりますので、是非お気軽にご相談いただければと思います。
交通事故で後遺障害となった場合の申請方法について
1 交通事故による後遺障害の認定
交通事故で怪我をした場合、治療後、後遺症が残ったとしても、すべてのケースで後遺症についての賠償があるわけではありません。
基本的には、損害保険料率算出機構における後遺障害の認定結果に応じて賠償されることになります。
後遺障害等級は14等級ありますが、等級認定が受けられなかった場合、後遺障害部分の損害賠償を受けることは難しくなりますし、低い等級認定しか受けられなかった場合に、高い等級を前提とした賠償を受けることも難しくなります。
2 後遺障害の申請方法① 事前認定
後遺障害申請は、大きく分けると、加害者側保険会社が主導で行う「事前認定」と、被害者側主導で行う「被害者請求」とにわけられます。
事前認定は、手間が少ないというメリットがあります。
他方、加害者(=相手方)側が主導で行う方法であり、加害者側の保険会社としては賠償金額は少ない方がよいわけですから、等級はつかないか、ついても低い等級の方が都合がよいということになります。
そのため、基本的に事前認定では最低限の資料をそろえ、審査を求めるだけであるのが通常です。
しかし、後遺障害の申請は、適切に行わなければ、本来等級認定を受けられたはずなのに認定を受けられなかったり、低い等級認定を受けてしまい、適切な賠償が受けられないという結果になりかねません。
3 後遺障害の申請方法② 被害者請求
被害者請求は、被害者自身で書類を一部用意しなければならなかったり、事前認定と比較すると手間が少しかかる申請方法といえます。
しかし、資料に記載に不備があれば修正したり、不足があれば資料を追加したり、認定の可能性を上げたり、高い等級を受けられるように準備することができます。
ただ、どのような部分が有利になるのか不利になるのかというのは、容易に判断できるものではありません。
4 弁護士への相談のススメ
以上のとおり、後遺障害についての適切な補償を受けるためには被害者請求をすることがよいといえますが、どのような資料を準備し、どのように申請すればよいかは、専門的な知識が求められます。
弁護士でも、後遺障害申請に精通している人もいれば、交通事故や後遺障害案件をほとんど扱ったことがない人もいます。
弁護士法人心では、後遺障害認定機関に勤務していたスタッフを中心に「後遺障害チーム」を作り、適切な等級獲得のために尽力しております。
交通事故はお電話でのご相談も承っておりますので、伊勢周辺にお住まいで交通事故の後遺障害についてお悩みの方は、弁護士法人心にご相談ください。
後遺障害の結果に対する異議申立について
1 後遺障害の結果に対しては異議申立てができます
交通事故に遭い、自賠責保険に後遺障害の申請をした伊勢及びその近辺の方々に、後遺障害の結果に対する異議申し立てについて、ご紹介します。
自賠責保険に後遺障害の申請をしたものの、非該当という結果になってしまった場合、あるいは思っていたよりも低い等級であった場合、被害者は、自賠責保険に対して、「異議申立て」をすることができます。
そして、異議申立てに理由があると判断される場合、前の結果は覆ることとなります。
2 異議申立てには何が必要?
異議申立ては、書類の提出により行います。
そのための書類としては、異議申立書に加え、前の結果が妥当ではなかったことを裏付けるための新たな資料が必要となります。
例えば、医師の診断書、画像資料、カルテ等です。
この、新たな資料の提出がなければ、当初の判断が覆ることは期待し難いです。
3 弁護士への依頼をお勧めします
上記の資料を被害者の方が自分で集めなければならないとすると、相当な労力がかかります。
また、異議申立てが認められるためには、ただやみくもに資料を集めるだけではなく、1回目においてなぜ非該当の結果となったのか、どのような資料が不足していたのかを精査し、本当に必要な資料を収集・提出しなければなりません。
このあたりは、交通事故や後遺障害の申請に精通した弁護士に任せた方が、より成果が上がります。
更に、後遺障害の異議申立てをする場合、その後、異議申立ての結果も踏まえ、相手方保険会社との賠償金額の交渉が必要になる場合が多いです。
そこで、異議申立てをお考えの場合は、是非、交通事故及び後遺障害に精通した弁護士に相談されることをお勧めいたします。
4 弁護士法人心の強み
弁護士法人心は、保険会社の後遺障害認定機構である「損害保険料算出機構」において長年にわたって勤務し、難易度の高い案件や異議申立案件を中心に4000件以上の後遺障害の認定に携わった専門スタッフが在籍しております。
そのようなスタッフを中心に、当法人では、後遺障害の申請や異議申立てを集中的に取扱う後遺障害チームを構成し、高次脳機能障害、脊髄損傷等の高度の医学的知識が求められる案件から、ムチウチ等の案件まで、幅広い事案で実績を積んでおります。
後遺障害の申請をしたものの、結果に納得ができない伊勢及びその周辺方々は、是非、弁護士法人心までご相談ください。